最近届いた紙の保険証のような『資格情報のお知らせ』って何?実は、単体で利用不可…意外と知らないマイナ保険証をわかりやすく!
いよいよ12月2日から廃止される現行の健康保険証。 え?健康保険証が急に使えなくなるの?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。 【画像を見る】届いた?資格情報のお知らせのイメージと、マイナ保険証の利用方法 これまでの健康保険証はマイナンバーカードを基本とする仕組み、いわゆる『マイナ保険証』へ移行し、2024年12月2日からは、現行の健康保険証が新規発行されなくなる、という意味です。 つまり、2024年12月2日以降も、健康保険証はこれまでどおり利用可能です。 ただ、現行の健康保険証がいつまでも利用できるわけではありません。12月1日より前に発行された健康保険証の有効期限は最長で1年間で、2025年12月1日までです。 また、有効なマイナ保険証を持っていない場合は、「資格確認書」が届くことになっていて、その有効期限は最大5年です。ただ、更新があるため、「資格確認書」があれば、マイナ保険証がなくても保険診療が受けられます。 ただ、「資格確認書」が発行されない場合もあります。それは、マイナ保険証を持っている場合。 覚えていますでしょうか?マイナポイント。 2023年に終了した事業ですが、マイナンバーカードを作ったり、健康保険証と紐づけると最大2万円相当のポイントがもらえる仕組みでした。 デジタル庁によると、このとき、マイナンバーカードと健康保険証を紐づけていると、マイナ保険証を持っていることとなり、資格確認書の発行対象外とのことです。 ■最近届いた『紙の保険証』のような『資格情報のお知らせ』って? ところで、ここ最近、「加入者情報のお知らせ」や「資格情報のお知らせ」のような、マイナンバー下4桁が記載された書類が届いた方が多いのではないでしょうか。 この書類の主旨は保険証の廃止に向けた確認とのことですが、書類の一部が『カード』のように切り取れるようになっています。 いかにも紙の健康保険証のような風貌ですが、実はその書類は、それ単体で利用できる「資格確認書」ではなく「資格情報のお知らせ」。 つまり、先日届いた「資格情報のお知らせ」は、それ単体で効力を発揮するものではないのです。 「資格確認書」はそれ単体で健康保険証やマイナ保険証の代わりに利用できますが、「資格情報のお知らせ」は「資格確認書」とは別物で、マイナ保険証とともに利用することになります。 では、先日届いた「資格情報のお知らせ」はいつ使うのでしょうか? 厚生労働省によりますと、例えば、オンライン資格確認ができない病院や、何らかの事情でマイナ保険証の利用ができない場合などに、「資格情報のお知らせ」を「マイナ保険証」と一緒に提示して利用するとのことです。 ちなみに、マイナポータルの医療保険の資格情報を表示する画面でも「資格情報のお知らせ」に代替可能とのことです。