両親が亡くなり家や車を相続したのですが、現金がなく「相続税」を支払えません。よい対処法はないのでしょうか?
無断で延滞はしない
相続税を支払えそうになくても、延滞はしないようにしましょう。納付期限を過ぎると延滞税が加算されるほか、「申告していない」「相続財産を少なく申告した」などの場合は加算税の対象です。 加算税の種類には、無申告で期限を過ぎた場合に「無申告加算税」、すでに申告している納税額が本当の納税額よりも少ないときの「過少申告加算税」、税金の無申告や過少申告が悪質であったときの「重加算税」などがあります。 加算税の支払いが求められたときでも、相続税の支払いは必要です。無申告のままでいると、支払う税金の負担が増えるだけなのでやめた方がいいでしょう。
一括で払えないときは制度を利用できないか相談する
相続税は、基本的に一括で支払う必要がありますが、現金での支払いが難しいときは、延納や物納制度を検討しましょう。支払いが難しい理由がある場合、条件を満たしていれば、支払期限を延ばしてもらえたり現金の代わりにほかの財産で支払えたりします。 もし、支払いが難しいときでも、相談もせずに支払わないままでいることはやめた方がいいでしょう。追加で税金が課され、さらに支払い負担が重くなるおそれがあります。まずは税務署へ行って、相談することが大切です。 出典 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4211 相続税の延納 No.4214 相続税の物納 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部