福岡・水巻の強盗致死事件、共謀認定し懲役20年 地裁支部判決
福岡県水巻町のアパートで昨年6月、パート辻つぐみさん(当時52)が殺害された事件で、強盗致死などの罪に問われた無職岡村恵美被告(48)=北九州市小倉北区=の裁判員裁判の判決が12日、福岡地裁小倉支部であった。武林仁美裁判長は懲役20年(求刑懲役27年)を言い渡した。 【写真】犯行場所となったアパート 判決によると、岡村被告は、つぐみさんの妹で住所不定、無職辻和美被告(52)=強盗殺人罪などで一審無期懲役、控訴=と共謀し金品を奪おうと計画。昨年6月2日に辻被告がつぐみさん宅を訪問して催涙スプレーを噴射し、首を圧迫して殺害した上、通帳や印鑑を奪って銀行で現金約103万円を引き出すなどした。岡村被告は少なくとも91万円を受け取ったが、殺意はなかったとして強盗殺人ではなく強盗致死罪が適用された。 公判で弁護側は、岡村被告は辻被告の支配下にあったため共謀は成立しないなどと主張していたが、判決は岡村被告の述べた脅しの内容が「荒唐無稽」で到底信用できないと指摘。公判では約20年にわたり辻被告から約5800万円が送金されていたことが明らかになっており、むしろ「岡村被告が精神的に優位に立っているとみられる」とし、催涙スプレーの購入を手助けしたり、車で現場近くに送ったりしたことから共謀を認定した。 一方、殺害は想定しておらず「辻被告と同等の非難を向けることはできない」としながらも、「首を絞めたと聞きながら利益の大半を手にし、ためらいなく子に分け与えており、犯行は利欲目的で身勝手」と非難した。(興津洋樹)
朝日新聞社