御嵩町の義母殺害、男に懲役6年判決 岐阜地裁
2020年1月、義理の母親を包丁で刺して殺害したとして殺人の罪に問われた男に、岐阜地裁は2日、懲役6年の判決を言い渡しました。 この裁判は2020年1月、可児郡御嵩町の無職、生駒利家被告(53)が、自宅で寝ていた義母の朝子さん(当時78歳)の胸や背中を包丁で複数回刺し、失血死させたとして、殺人の罪に問われているものです。 これまでの裁判で弁護側は、生駒被告は犯行当時、心神喪失状態であったとして、起訴内容について全て争う姿勢を示していました。 判決で出口博章裁判長は、生駒被告が強い殺意を持っていたのは明らかで、さらに自首したことなどから犯行の意味を理解していたと指摘し、正常な精神の働きは軽度認知障害の強い影響で著しく低下していたものの、作用はしていたとして、「心神耗弱の状態だった」と述べました。 その上で、犯行は一方的で「身勝手、理不尽極まりない」として懲役8年の求刑に対し、懲役6年の判決を言い渡しました。 なお裁判中、生駒被告は「ふざけるな。朝子は生きている」などと怒鳴り、退廷を命じられました。