男性が女性にAEDを使ったら「セクハラ」「罪」になる? SNSに流布する“ウワサ”に法学者が回答
心停止した人の心臓に電気ショックを与え、正常な動きに戻す医療機器「AED(自動体外式除細動器)」。救急車が到着する前に、バイスタンダー(救急現場に居合わせた人)が心臓マッサージとともに使用すれば、何もしない場合に比べ救命率が大幅に上がる。 【画像】下着を外す必要なし AED“使用法” そんな「AED」の普及率が世界一と言われる日本だが、その一方で使用率は約4%にとどまっている。普及しているのに使われていない背景には「使い方がわからない」「悪化したらと思うと使えない」など、さまざまな理由が考えられるが、中には「倒れた人が女性だった」という理由で使われなかったケースも起きているという。
女性を助ける時に生じる“抵抗”
京都大学などの研究チームは、AEDの設置が進む「学校」で心停止となった子どもについて、救急車が到着する前にAEDが使用されたかを調査。高校の男子生徒が倒れた場合の使用率が83.2%なのに対し、女子生徒に対する使用率は55.6%だった。 AEDは電流を流すためのパッチを胸部に貼るため、肌を露出させる必要がある。研究チームは、「倒れた人が女性だった場合、服を脱がせることへの抵抗感がこの結果を生んでいるのではないか」と分析している。 また、インターネット上には「男性が女性を助けたらセクハラ扱い」「わいせつ罪で訴えられる」といったウワサも流れている。このウワサの真偽、そして人命救助時に考えるべきことについて、救急活動に関する法律問題に詳しい法学者の橋本雄太郎氏(刑事法、医事法)に聞いた。
インターネット上の“ウワサ”の真偽
インターネット上に流布する「男性が女性にAEDを使用したらセクハラ」「わいせつ罪で訴えられる」といったウワサは本当なのか。 橋本氏は「目の前で人が倒れた時に、とっさにわいせつな気持ちを持つ余裕などないはずです。つまり、わいせつという感情を持ちようがないですから、刑事罰を問われる可能性はまずありません」と説明する。 また、民事責任についても「命が助かっており、『肌を露出させたことによる損害』は発生していないと考えられ、損害賠償請求は考えにくい」と解説。 慰謝料については、「精神的苦痛を感じたか否かという“心の問題”のため、訴えられる可能性自体は否定ができない」そうだが、「私自身これまでのキャリアの中で、AEDの使用によって助かった人が救命者を訴えようとしているケースなど、一度も耳にしたことがありません」と断言する。