NHKの「ネット受信契約(案)」が“ダークパターン”過ぎて見過ごせない件 一度“同意”したら取り消せない、は取り消しか
ボタンを押すと翌月から受信料が発生か
放送法では「NHK放送を受信できる設備を設置した者は、NHKと受信契約を結ばなければならい」と定められている。そしてNHKの放送受信規約では、テレビを設置した翌月から受信料の支払いが発生すると規定している。 仮にボタンを押したことで、テレビを設置した状況になるとすれば、契約を交わしていなくてもボタンを押した翌月から受信料が発生するという解釈もできる。1度誤ってボタンを押してしまうと、いつか受信料を割増料金(倍額)で請求されるかもしれない。記憶になくても「押していない」証明は困難だ。 NHKに「ボタンを押した瞬間(編集部注:正確には“翌月”から)から受信料は発生している、と捉えるべきなのでしょうか?」と質問したところ「受信契約の対象となるサービスであることを確認していただいたうえで、受信を開始した状態が、放送で言えばテレビを設置した状態にあたり、受信契約の対象となります」(全文ママ)という回答があった。質問には答えていない。
解約のハードルの高さもダークパターンか
NHKは、解約方法についてもテレビのそれを踏襲しようとしているようだ。NHKの説明会に参加したPhileWebの記事内容を元に、NHKに「解約方法の『視聴できる端末を何も持っていないことを何らかの形でわかるようにしていただく』という部分の“端末”は、スマートフォンやPC、タブレットなどを含むと思ってよろしいですか?」と確認したところ、以下の回答があった。 「解約にあたっては、ご利用のインターネット接続機器が受信契約の対象でないことを確認させていただくことになると考えています。テレビを撤去して放送受信契約を解約される場合に、他のテレビがないかお尋ねしているのと同じように、世帯の中で受信契約の対象となる機器が他にないか、スマートフォンやパソコン、タブレット端末を含めてお尋ねすることになりますが、確認方法など手続きの詳細は検討中です。視聴者・国民の皆さまに分かりやすい手続きとなるよう検討を進めてまいります」(全文ママ)