すしざんまいがマレーシアの「Sushi Zanmai」に逆転敗訴 2審知財高裁が「商標権侵害にならない」と判断したワケ
すしざんまい(株式会社喜代村)が店名の使用をめぐって“逆転敗訴”した――。10月、知財高裁が出したこの判決が大きな話題となった。 マレーシアの「Sushi Zanmai」 訴訟の相手方は、マレーシアですし店「Sushi Zanmai」を展開する企業のグループ会社で、同店へ日本の食材を輸出している企業。同社は日本向けウェブサイトでマレーシアの「Sushi Zanmai」を紹介しており、すしざんまいがその差し止めを求めて提訴したところ、1審の東京地裁は今年3月、「誤認混同を生ずるおそれがある」などとしてサイトからの削除や約600万円の損害賠償を命じていた。 なぜ知財高裁は1審判決を覆し、すしざんまいが逆転敗訴することとなったのだろうか。
マレーシアの「Sushi Zanmai」存在自体は“合法”
10月の報道を受けて、日本のすしざんまいとはまったく関係のない企業がマレーシアで「Sushi Zanmai」というすし店を営業していることに違法性はないのか、疑問に感じた人もいるかもしれない。 これについて、商標権に詳しい岡村太一弁理士(ブランデザイン特許事務所代表、ゆるカワ商標ラジオ運営)は「商標権には属地主義(その国の範囲内でのみ保護されること)が採用されているため、日本の商標権は日本での使用行為にしか及ばず、マレーシアでまったく別の会社が『Shushi Zanmai』というすし店を営業すること自体に法的問題はありません」と説明する。 では、すしざんまいは何を訴えていたのか。今回の訴訟で大きな争点となったのは、「商標の出所表示機能および品質保証機能を害するか」だ。 「商標法が防ごうとしているのは『出所の混同(誤認)』で、これにより会社の信用を守ろうとしています。消費者の立場からすれば、同じロゴや名前がついていれば当然、同じ会社が商品やサービスを提供しているだろう(出所表示機能)、あの味だろう(品質保証機能)と期待をします。しかし、実際にはまったく別の会社が運営していれば、その機能が害されることになります。 仮に消費者が誤認した状態で店を訪れ、おいしくなかったり、場合によっては食中毒が起きてしまったりしても、本家は責任を取れませんし、企業イメージに傷がつく可能性もあります。今回、すしざんまいは企業の信用を守るために訴えを起こしたのではないでしょうか」(岡村弁理士)