「頑張って働いてこの仕打ち…」児童手当が廃止される「年収1200万」ギリギリ世帯が受給条件をクリアする方法とは?
令和4年6月分から児童手当の支給に所得制限が設けられ、年収1200万円以上の世帯は支給の対象外になりました。 「頑張って働いて年収が上がったら手当が無くなるなんて」「年収1200万だと税金も多いし、都心で暮らしていると生活費もかかるのに」と、不公平感を募らせている人は多いのではないでしょうか。 この記事では、児童手当の所得制限の概要と、課税所得を下げる方法、控除の対象になるiDeCoについて紹介していきます。 【画像】世帯年収ギリギリ1200万世帯が受給条件をクリアするにはどうすればいいの?
児童手当の概要と変更点
児童手当は、中学校卒業までの児童を養育している人に対して、児童が3歳未満の場合は1万5000円、3歳以上小学校修了前の場合は1万円(第3子以降は1万5000円)、中学生の場合は1万円を支給する制度です。 児童を養育している人の所得が「所得制限限度額」を超えている場合は「特例給付」に分類され、児童1人当たり月額5000円が支給されます。 以前は所得の上限限度額は定められておらず、額の多少はありますが、全ての人が受給できるものでした。しかし、令和4年6月分からは「所得上限限度額」が設けられ、年収が所得制限を超えると児童手当は支給されません。 所得制限がない世帯は1万~1万5000円、所得制限以上で所得上限限度額未満の世帯は5000円、所得上限限度額以上の世帯は廃止という3つに分類されることになりました。
所得上限限度額は「年収」ではなく「所得」で決まる
所得上限限度額について「年収1200万円を超えると児童手当が支給されない」と理解している人が多いかもしれませんが「年収1200万円」はあくまで目安にすぎません。所得限度額や所得上限限度額は、年収からさまざまな控除を差し引いた所得額によって判断されます。 例えば、所得上限限度額(所得額)は、扶養親族が1人(児童1人)の場合896万円で、収入の目安は1124万円です。扶養親族が2人(児童1人と年収103万円以下の配偶者)の場合は934万円で年収の目安は1162万円、扶養家族が3人(児童2人と年収103万円以下の配偶者)の場合は972万円で年収の目安は1200万円となります。 つまり「年収が1125万円だからギリギリで支給対象だ」と思っていても、扶養親族が1人の場合は所得上限限度額を超えているかもしれず、「年収1200万円を超えてしまった」と思っていても扶養親族が5人いれば所得上限限度額を下回っている可能性があるということです。 所得上限限度額を確認する場合は、年収ではなく所得額で考える必要があります。