被爆2世訴訟 原告側が敗訴 広島高裁
被爆2世が医療費などの援護を受けられないのは憲法違反だと国に賠償を求めている裁判で、広島高裁は原告側の訴えを棄却しました。 広島で被爆した親を持つ27人の原告は、放射線の遺伝的影響が否定できないのに被爆者と同じ援護を受けられないのは違憲だとして1人10万円の損害賠償を国に求めています。 広島高裁は「被爆者と2世とでは医学的・科学的知見に顕著な差異がある」「援護の対象に加えるかどうかは立法府の判断であり、差別的取扱いにあたらず憲法違反ではない」として原告側の訴えを棄却しました。 原告「僕らが何でこんなに苦しまなくてはいけないんですか。いいんですかこんなことで、許せませんよ絶対に」 原告側は判決を不服として最高裁に上告する方針です。