元国税局芸人が伝授する「株の“損失”」を減らすテクニック…確定申告を利用した“おトクな方法”とは?
今年8月、日経平均株価がブラックマンデー超えの歴史的急落、翌日には歴史的急騰という波乱の展開を見せた。株には株主配当金など「お得」なイメージもあるが、当然その価値が下落すれば「損失」を出す。 【動画】株を始めるなら最初は○○がオススメ 株で損した時、利益が出た時、国に納める“税金”はどうなるのか。東京国税局に勤めていた芸人・さんきゅう倉田氏が解説する。 ※この記事は、さんきゅう倉田氏の著作『元国税局芸人が教える わかる、得する!超やさしい税金の教科書』(学研)より一部抜粋・再構成しています。
株の利益は譲渡所得に税金がかかる
株取引で利益が出た場合は、譲渡所得に対して20.315%(所得税15%、復興特別消費税0.315%、住民税が5%)の税金がかかります。 ここでいう譲渡所得は、株を売って得られる利益ではありません。 取引で得た収入金額(譲渡価格)から、株の取得にかかった費用(取得費)と証券会社への手数料など(譲渡費用)を差し引いた金額が譲渡所得となります。 たとえば、1000万円で取得した株を3000万円で売却した場合の譲渡所得は、3000万円から取得費1000万円(購入手数料を含む)と譲渡費用を差し引いた金額になるのです。
他の所得と分離して所得税額を計算する
株取引による譲渡所得は、申告分離課税の方法で税金を支払います。 申告分離課税は、他の所得と分離して所得税額を計算する方法です。上場株式等と一般株式等も別々に課税金額を計算します。 上場株式等は、主に金融商品取引所に上場されている株式などをいい、ETF(上場投資信託)やJ-REIT(不動産投資信託)も含まれます。上場株式等以外のものが一般株式等になります。
株取引の口座によって納税方法は異なる
株取引で利益が出た場合は、原則として確定申告をしなければなりません。ただし、「源泉徴収ありの特定口座」を利用している方は確定申告をする必要はありません。 株式投資で利用できる口座には「一般口座」と「特定口座」の2種類があり、口座を開設するときに選ぶことができます。 一般口座は、1銘柄ごとの取引明細をもとに1年間の売却損益を計算し、利益が出ている場合は、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をして納税します。特定口座の場合は、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」があります。 どちらも証券会社が税金の計算をしてくれる点では同じですが、「源泉徴収あり」では利益が確定した時点で、利益の中からあらかじめ納税分が引かれる(源泉徴収)ことになります。納税の代行までしてくれるので、とくに何もすることがありません。 「源泉徴収なし」では、納税の計算はしてもらえるものの、確定申告をしなければなりません。ですから、確定申告が面倒であれば、特定口座の源泉徴収ありを選ぶのがおすすめです。