地方の実家を「相続放棄」しても管理責任は残る? 清算に「100万円」かかるケースもあるって本当?
2023年4月の民法改正で、空き家を相続放棄しても管理責任が残るのは、親と同居していたり以前から建物を管理していたりする人のみとなりました。関係者が全員相続放棄しても「空き家の管理責任は残るのではないか」という、これまでの不安は払拭されたのです。 本記事では、相続放棄と管理責任の関係についてまとめました。さらに清算のため家庭裁判所に申し立てにかかる費用について解説します。相続放棄で不要な財産を引き継いでしまわないように、正しい知識を得ておきましょう。
相続放棄と管理責任
親族が亡くなった場合、財産よりも借金などの債務が明らかに多いときには相続放棄が可能です。しかし、これまでは相続人が全員相続放棄しても、空き家の管理責任はなくならず、老朽化する建物の管理責任を問われる場合もありました。この根拠とされた改正前の民法は次のとおりです。 第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始められるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。 この規定には、曖昧な点があると指摘されていました。次のような場合、どの相続放棄した人が管理責任を負うのかはっきりしていなかったのです。 ●全員が相続放棄したため、次の相続人となる人がいない場合 ●次の相続人がいても、その人が亡くなった人と一緒に住んでいなかった場合 また、管理義務はどのような内容なのか、責任は他の相続人に対してのみ負うのか、周辺住民に対しても負うのかも不明確でした。
令和5年の民法改正で管理すべき者が明確に
2023年4月の民法改正により、相続財産の管理責任を負うのは、財産を「現に占有している者」のみであることが明確になりました。改正後の条文は次のとおりです。 第九百四十条 相続の放棄をした者がその放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している場合には、相続人又は相続財産法人に対して当該財産を引き渡すまでの間、その財産を保存する義務を負う。この場合には、相続の放棄をした者は、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存すれば足りる。 要点を列挙すると、次のとおりとなります。 ●相続放棄をしても管理責任を負うのは、「現に占有しているもの」(相続時点で一緒に住んでいたり建物を管理していたりした人)に限る。(他の相続人は管理しなくてよい) ●保存する期間は、他の相続人や相続財産清算人に引き渡すまででよい。 ●管理責任を負うのは、他の相続人や相続財産清算人に対してのみである。