「障害者扶養共済制度(しょうがい共済)」ってどんな制度?
「障害者扶養共済制度(しょうがい共済)」という制度があることをご存じでしょうか。一般的にはあまり知られていませんが、障害のある人やその保護者のために、都道府県などが実施している制度です。 どんなものなのか簡単に解説します。
障害者扶養共済制度とは?
障害者扶養共済制度(愛称:しょうがい共済)の概要は、次のとおりです。 ・誰が……障害のある人を扶養している保護者が ・何のために……障害のある人の生活の安定や将来への不安軽減のために ・何をすると……毎月一定の掛け金を納めることで ・どんなときに……保護者自身が亡くなったり重度障害状態になったりしたときに ・何を得られる……扶養していた障害のある人に終身一定額の年金が毎月支給される ひとことでいうと「障害のある子とその親のための保険」のような制度です。 都道府県や指定都市(大都市)が実施していて、自治体によっては「心身障がい者扶養共済制度」のように呼んでいる場合もあります。
障害者扶養共済制度を利用できる人の条件
この制度を利用するためには、保護者も扶養されている側も、所定の条件をすべて満たしている必要があります。 <保護者(加入する人)の条件> ・障害のある人を扶養している保護者 ・加入年度の4月1日時点の年齢が満65歳未満 ・特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態である ・障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人 <障害のある人(年金を受け取る人)の条件> ・次のいずれかに該当する -知的障害がある -身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する -精神または身体に永続的な障害があり、その障害の程度が上記と同程度と認められる ・将来独立自活することが困難であると認められる 年金を受け取る側(障害のある人)には、年齢の制限はありません。
障害者扶養共済制度のメリット
この制度は必須ではなく、任意で加入できるものです。加入すると、以下のようなメリットがあります。 ■メリット1:親が亡くなったとき、子ども(障害のある人)が年金を受け取れる 保護者が死亡または重度障害状態になった場合、障害があって扶養されていた人は毎月2万円(2口加入の場合は4万円)の年金を、一生涯ずっと受け取り続けられます。 掛け金は加入する年などにもよりますが、図表1のとおりです。 【図表1】