「やりすぎ」注意! 死亡直前の相続税対策に国税当局が相次ぎ「待った」=遠藤純一
基礎控除の4割引き下げによる相続増税が実施されたのは2015年。 前後して不動産などを活用した相続税の節税ブームが押し寄せた。 しかし、「行き過ぎた節税」に対して国税当局が目を光らせていることが、最近の判決や国税不服審判所の裁決事例から浮かび上がっている。 国税当局が特に問題視しているのが、不動産など相続財産の評価額が実勢価格に比べて低すぎるケースだ。 相続税の財産評価は相続時の時価とされるが(相続税法第22条)、実務上は原則として、国税庁の定めた「財産評価基本通達」に基づいて評価する。 土地の相続税評価額を算定する際に用いる「路線価」方式がよく知られているが、これも基本通達に定められた評価方法だ。 この評価方法に従えば、不動産は実勢価格に比べて評価額が低くなりやすいため、主に不動産を活用したさまざまな相続税対策が取られてきた。 ところが、この基本通達に基づく評価方法には、例外が設けられている。 それが、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」とした基本通達「6項」だ。 もともとは、基本通達に従わない特殊ケースの評価方法をあらかじめ用意した規定にすぎないが、国税当局は近年、この規定を駆使する形で「行き過ぎた節税」に待ったをかけている。 ◇「否認」の3ケース ◆ケース1 12年6月に死去した被相続人(亡くなった人)が、亡くなる3年半前に金融機関から6億3000万円を借り入れ、都内の賃貸マンションを約8億3700万円で購入。 また、亡くなる2年半前には金融機関から3億7800万円、親族から4700万円を借り入れたうえで、神奈川県の賃貸マンションを約5億5000万円で購入した。 相続発生から7カ月後の13年3月、男性の相続人は基本通達の評価方法に従って、都内のマンションを約2億円、神奈川県のマンションを約1億4000万円と評価して相続税を申告したが、札幌南税務署(北海道)は16年4月、基本通達によって評価することが著しく不適当として6項を適用し、国税庁長官の指示によってマンション2棟を再評価した。