大学に進学した子どもの「生活費」として、毎月10万円を振り込んでいます。友人に「年120万円は税金がかかる」と言われましたが、本当なのでしょうか…?
贈与税とは、一般的に1月1日から12月31日までの1年間に個人から贈与により財産を取得したときにかかる税金です。しかし、これはすべてのケースでかかるわけではなく、贈与税がかからない財産もあります。 大学に進学した子どもの生活費として、毎月10万円・年120万円を振り込んでいる場合、友人から「贈与税がかかる」とアドバイスされたら気になるでしょう。 本記事では、贈与税がかかる状況や、子どもの生活費としてのお金が対象になるかなどを解説するので、参考にしてください。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
大学に進学した子どもの生活費として毎月10万円・年120万円は贈与税の対象?
贈与税は、毎年1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた財産の価額の合計額が、基礎控除額110万円を越えた場合にかかる税金です。そのため、金額だけを見ると毎月10万円・年120万円は贈与税の対象になると思うかもしれません。 しかし、国税庁が、贈与税がかからない財産として挙げている中に、夫婦や親子・兄弟姉妹などの扶養義務者からの生活費や教育費に充てるために取得した財産があります。そのため、親が子どもの生活費として渡す場合は、贈与税がかからない財産に該当し、課税対象外になります。 この場合の生活費とは、通常の日常生活において必要になる費用を指しており、教育費とは学費や教材費などです。具体的にどれくらいの費用がかかるかは人によってさまざまですが、あくまでも社会通念上妥当な金額までに抑えてください。 なお、親は子どもの生活費として渡していても、子どもが生活費として使っていないケースでは、贈与税がかかる点に注意してください。 例えば、生活費として渡しているお金が株式や不動産などの購入資金として使われていれば、贈与税の対象になる可能性があります。基本的には、生活費は贈与税の対象にはなりませんが、お金の使い道について子どもときちんと話し合っておきましょう。 しっかりとルールを守っているなら問題ありませんが、後から確認できるように、銀行振込や入金の履歴を残しておくことをおすすめします。