遺族年金がもらえないケース。未納や離婚した場合はどうなる?
遺族年金は、保険料納付要件を満たすことで受け取ることができるものです。しかし、何らかの理由で国民年金が未納となった場合や離婚した場合どうなるのでしょうか? そこで、未納や離婚した場合にどのような取り扱いになるのか解説します。
遺族年金の種類と受給要件
遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。そこで、これらの支給要件について解説します。 ■遺族基礎年金の受給要件 遺族基礎年金の受給要件は、次のとおりです。 被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。 ※死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること。 ただし、令和8年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。 ■遺族厚生年金の受給要件 遺族厚生年金の受給要件は、次のとおりです。 (1)被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。 ※遺族基礎年金と同様、死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。 ただし、令和8年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。 (2)老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。 (3)1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したとき。
経済的理由で国民年金が納付できない場合の制度
国民年金保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上でないと受給資格がないことになります。 仮に、何らかの理由で保険料を滞納した場合、2年以内であれば後から納付することができます。しかし、これを過ぎると「未納」となり、遺族基礎年金や遺族厚生年金の受給額が減少することになります。 また、国民年金を納めることが経済的に困難な場合は、「免除制度」や「納付猶予制度」があります。この制度を使うと、受給資格期間に算入することはできますが、10年を上限に追納しないと、遺族基礎年金や遺族厚生年金の受取額が少なくなります。