実は高いハードルが…孫に遺産はどのくらい渡すことができる? 財産を残す方法を解説
「孫に遺産を渡したい」。そう考える方は少なくありません。しかし、孫は法定相続人に当たらないので、相続の権利はないのです。そして孫が相続すると税金が余計にかかります。けれど遺産を渡す方法がないわけではありません。専門家が解説します。
注意!孫は相続人ではない
最初に注意しておきたいのが「孫は相続人ではない」という点です。頻繁に顔を合わせている孫は子と同じ存在に感じられるので「相続させられそうだ」と感じるかもしれません。しかし相続のルールを定める民法では、孫の相続権を認めていません。 相続人は民法で決まっている 相続人は民法で次のように定められています。 【被相続人の配偶者】 常に相続人になる 【被相続人の血族】 次の順位で決まる 第一順位…子ども(相続開始前に死亡していたら孫) 第二順位…親、祖父母(両親が相続開始前に死亡していたら祖父母) 第三順位…兄弟姉妹(相続開始前に死亡していたら甥・姪) 血族の相続権は、被相続人の直系卑属が0人なら直系尊属に、直系尊属が皆無なら傍系の血族に移ります。 民法では「被相続人の死亡により生活に困る人を守る」ことを意識しています。そのため、より被相続人と血縁関係が近い人が相続人になる仕組みを採用しているのです。このことから、子よりも被相続人との関係が遠い孫は相続人にはなれません。 こんな時なら孫も相続人になる けれど、孫は絶対に相続人になれないわけではありません。被相続人の子が被相続人よりも先に死亡していると、孫は亡くなった子の相続人の地位を代襲して相続人になります。これを代襲相続と言います。孫から見たら「亡くなった親の代わりに相続人になる」わけです。 この他、後述する「養子縁組」でも孫は相続人になれます。
孫に遺産を渡す4つの方法
子という相続人がいる状態でも、次のような方法を活用すれば、孫に遺産を渡せます。 遺言書で遺す 財産の持ち主が自ら遺言書に「〇〇を△△に遺贈する」と書けば、孫に遺産を渡せます。また、遺贈する財産が自宅や賃貸不動産、事業用不動産であれば、敷地に関し小規模宅地等の特例で税負担を軽減できる可能性があります。孫は被相続人の親族だからです。 孫と養子縁組する 代襲相続でなくても、孫と養子縁組をすれば遺産を相続させることができます。養子は実子と同様、嫡出子として扱われ、相続権を有するからです。 なお、養子縁組を行うと相続税の基礎控除額が増えるというメリットがあります。養子の法定相続人の算入に制限はありますが、一定の節税効果が期待できます。 生前贈与をする 相続や遺贈でなくても、「生前贈与」を行えば孫に財産を渡すことができます。特に次の方法を活用すれば、贈与税を低く抑えつつ財産を孫に移転できるのです。 ・「110万円以下は非課税」の暦年課税制度でコツコツ贈与する ・2500万円まで贈与税がかからない相続時精算課税制度で贈与する ・教育資金や結婚・子育て資金、住宅取得等資金の贈与税の非課税制度で贈与する また、生前に孫に財産を移転すれば、課税対象となる財産額そのものが減ります。結果、相続人たちの相続税負担が軽くなるのです。 孫を保険金受取人とする生命保険に加入する 「自分は被保険者かつ保険料の負担者」「孫が受取人」という保険金の契約も1つの方法です。自分が亡くなったときに孫が生命保険金を受け取れます。遺贈や養子縁組のような面倒な手続きを省略しながら孫に遺産を渡せるのです。