自転車を盗まれて「被害届」を提出したら、数日後に「返還通知書」が届いた! 盗まれた自転車が放置されていた場合でも“手数料”を払う必要はあるの?
都市部などでは、放置された自転車は定期的に撤去されます。撤去された自転車は、自転車保管所に移送されますが、自治体によっては撤去された場所に応じて具体的な自転車保管場所が決まるため、自転車を引き取る場合は、周辺の看板や撤去されたときの公示、WEBサイトなどで確認する必要があります。 ▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説 また、自転車を返還してもらうときには「保管料」や「手数料」などの支払いが必要です。 しかし、少し前に自転車を盗まれて被害届を出していた場合でも、支払いの必要があるのでしょうか? 本記事では、自転車返還時の手続きや保管料の支払いなどについて解説します。
返還通知書が届いたらどうすればいい? 盗まれたときは?
返還通知書は自転車の防犯登録などを確認して、撤去自転車の持ち主が特定できたときに送られてきます。もちろん、自身が放置自転車禁止区域に放置して撤去された場合は、返還通知書が来なくても分かるでしょう。 保管期間は1ヶ月程度なので、できるだけ早いタイミングで引き取りに行くようにしましょう。保管期間が過ぎた撤去自転車はリサイクルに回されたり、処分されたりします。必要書類や手数料を用意して、確認した自転車保管場所で返還手続きをしましょう。 返還に際して、次のようなものが必要です。 1.自転車のカギや保証書など保有が確認できるもの 2.氏名・住所が確認できる公的書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど) 3.それぞれの保管場所で定められている撤去保管料 このうち公的書類は、種類によって2つ以上が必要なケースもあるため、返還手続きの前に確認しておきましょう。 自転車を盗まれて被害届を出していたケースでは、自転車の撤去よりも前に出されているなら保管料は免除されます。これは盗まれてから放置されたと客観的に明らかなので、自転車保有者に責任がないためです。 そのため、自転車が盗まれたときにはすぐに被害届を出しましょう。撤去日よりも後に被害届を出した場合、客観的に放置した人物の判断ができないので、返還の際に保管料を支払わなければなりません。 近年は、自転車の盗難被害は後を絶たない状況にあります。しっかりと施錠する、自転車に付いているカギ以外にチェーンなどを使うなどの対策が大切です。ほかにも、パーキングを利用する、GPSをつけるなどの方法も有効です。
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