さかのぼって請求されるのがこわくて、いまだに「NHKの受信契約」をしていません…このまま放置するとどうなりますか?
日本放送協会(以下NHK)への加入が必須とされていることは知っていても、受信契約をしない方もいるようです。NHKと受信契約を結ばず、受信料の支払いもしないと、割増金が求められる可能性もあるため注意が必要です。 テレビなどの受信機をお持ちの場合は、契約を済ませて受信料を支払う必要があります。今回は、NHKの受信料を支払わないままでいるとどうなるか、また、割増金制度などについてご紹介します。
NHKの受信料を支払わないとどうなる?
放送法第64条によると「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約の条項で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。」と定められています。 つまり、テレビを見られる受信機が家にある時点でNHKとの契約は必須であり、契約をした時点で受信料の支払いも支払わなければならないとされています。 NHKを受信できる受信機があるにもかかわらず受信料を払わないままでいると、割増金制度の対象となり、本来の金額よりもさらに高くなった受信料の支払いが必要です。 日本放送協会「よくある質問集 受信料に時効はあるのか」によると受信料支払いの時効は5年となっており、時効の申し出をすれば時効を5年として扱われるようです。 つまり、時効申請をしても最大5年前までは受信料をさかのぼって請求される可能性があります。
受信料の割増金制度とは
NHK では、意図的に受信料を支払わなかった方に対して2023年4月1日より割増金制度を導入したようです。割増金制度では、「不正な手段で受信料の支払を免れた場合」また、「正当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」に対象となるようです。 上記の場合は、本来の金額の2倍の金額を支払う必要があるようです。なお、日本放送協会「受信料免除の対象となる方について」によると、全額を免除される正当な理由とは以下に該当する方です。 ●公的扶助受給者 ●市町村民税非課税の身体障害者 ●市町村民税非課税の知的障害者 ●市町村民税非課税の精神障害者 ●社会福祉施設等入所者 ●年間収入が一定額以下等の別住居の学生 上記の条件に該当するために、申請書類に虚偽の情報を記載した場合などが「不正な手段で受信料の支払を免れた場合」に当てはまります。 また、正当な理由なく受信契約を申し込まなかったときとは、テレビを始めとする受信機を設置した月から2ヶ月後の月末までに契約をしなかったときです。受信機の設置から2ヶ月後の月末が申込期限に設定されているため、理由なく2ヶ月以上申し込みをしていないと割増金制度の対象になります。 なお、割増金の対象となるのはいずれのケースでも導入された2023年4月以降の期間が該当します。