「じぇじぇじぇ」「イイネ」「坂本龍馬」までも出願されていた… “公有財産語”を商標登録したい人たちの身勝手な思惑
あのマーク見たことある、あの名前知っている。企業が自社の商品やサービスを、他社のものと識別・区別するためのマークやネーミング。それらは「商標」と呼ばれ、特許庁に商標登録すれば、その保護にお墨付きをもらうことができる。 しかし、たとえ商標登録されていても、実は常に有効な権利とはなり得ない。そもそも商標登録には、いついかなる場面でもそのマークやネーミング自体を独占できる効果はない。 このように商標制度には誤解が多く、それを逆手にとって、過剰な権利主張をする者も後を絶たない。商標権の中には「エセ商標権」も紛れているケースがあり、それを知らないと理不尽にも見えるクレームをつけられても反撃できずに泣き寝入りするリスクがあるのだ。 「エセ商標権事件簿」(友利昴著)は、こうした商標にまつわる紛争の中でも、とくに”トンデモ”な事件を集めた一冊だ。 今回は、その中から「つぶやき」や「NPO」など、”公有財産語”といわれる言葉を商標出願することの愚かさについて取り上げる。(全8回) ※ この記事は友利昴氏の書籍『エセ商標権事件簿』(パブリブ)より一部抜粋・再構成しています。
なぜ、「みんなのもの」を商標登録する?
誰もが自由な使用を欲す言葉―たとえば、商材に関する一般名称、地名、新語、流行語、業界用語、ネットミームなど(以下、まとめて「公有財産語」という)について、商標登録や権利行使を試みる輩は、意外と多い。その度に、業界内で嫌われ、時には世間で炎上騒動になっている。にもかかわらず、定期的にこの手の輩が現れるから不思議だ。 実は、公有財産語として認識されるに過ぎない表示に対して商標権を主張しても、原則として商標権の効力は及ばない。仮に及ぶ場面があったとしても、極めて狭い範囲にしか適用されない。また、権利行使が「濫用」として認められないこともあるし、商標権自体が無効とされることもある。嫌われたり騒がれたりするだけ損の、登録するだけムダなエセ商標権なのである。 それなのに、なぜ、人は公有財産語を商標登録しようとしてしまうのか。ストレートに独占や金銭収受目的を隠そうとしない露悪的なブローカー(「ゆっくり茶番劇」を商標登録したユーチューバーのような)もいるが、筆者の見立てでは、彼らは実は多数派ではない。