「RPGみたい」「めんどくさい」 運転免許に旧姓を併記しようとしたら詰んだ 一体なぜ……?
運転免許証に旧姓が併記できるようになったため、運転免許証更新を機に旧姓併記を試みた漫画家の百万(@hyakumanga)さん。予定を1日空けて挑んだのに完了せず……とても大変な思いをした漫画が話題になっています。 【画像:漫画を読む】 2019年12月1日から運転免許証に旧姓を併記できるようになりました。 既にある運転免許証に旧姓を記載するならば裏面の備考欄に「旧姓を使用した氏名:旧姓花子」と記載されます。新しい免許証で再交付を受けるならば表面の氏名欄に「現姓花子 [旧姓花子]」と記載されます。 旧姓併記の手続きには「旧姓記載の住民票」を要するとあります。昨今、住民票(の写し、以下略)はマイナンバーカードがあればコンビニなどにある端末から発行できるようになりました。百万さんはコンビニで住民票を発行し、警察署に行けば済むと考えました。 ところがコンビニ交付で住民票を発行したところ、旧姓は記載されていませんでした。住民票には現在の姓(婚姻後の姓)だけ記載してあります。仕方なく市役所まで足を運んで住民票を取っても同じで、旧姓は記載されていませんでした。 それならばマイナンバーカードは? 運転免許証の旧姓併記手続きにはマイナンバーカードも個人証明掲示物として使えるとあります。 しかし住民票と同様にマイナンバーカードも「旧姓が併記してあるもの」が条件。どうすればいいのでしょう……。
まず「住民票に旧姓を記載する手続き」が必要だった
そう。運転免許証に旧姓を併記する手続きをするには、前もって「現住所の市区町村で旧姓の併記手続きを済ませておく作業」が必要なのでした。ここが大きな落とし穴でした。 では「旧姓が記載された住民票」はどうしたら入手できるのでしょう。 住民票に旧姓を記載するには、「旧姓が記載された戸籍謄本など」を持参して、現住所がある役所で住民票の旧姓併記の手続きします。住民票に旧姓が併記されると、住民票の写しやマイナンバーカード、公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧姓が併記されるようになります。 戸籍謄本は「本籍地のある役所」から取ります。 本籍地が現住所から離れた場所にあっても、本籍地のある市区町村がコンビニ交付での発行に対応していればかなり楽です。しかし、住民票の写しは対応していても、戸籍謄本の発行は非対応ということもあります。 コンビニ交付に対応していなければ本籍地のある役所で手続きする必要があります。現地まで行くにせよ、郵送請求するにせよ、時間や手間が掛かってしまいます。 おぉぉ……取得までの道のりはまだ遠い……。百万さんが無事、旧姓併記の運転免許証を取得できるよう願わずはいられません。運転免許証に旧姓を併記するには、前もって「住民票へ旧姓併記の手続き」をお忘れなく……。 --