夫「大金払うから離婚して」妻「イヤ」…決着した金額に衝撃
弁護士法人みずほ中央法律事務所・司法書士法人みずほ中央事務所の代表弁護士である三平聡史氏は『ケーススタディ 多額の資産をめぐる離婚の実務 財産分与、婚姻費用・養育費の高額算定表』(日本加除出版)のなかで、富裕層の離婚問題について様々な事例を取り上げ、解決策を提示しています。
預貯金1000万円…離婚でお金はどうなった?
【ケース】 男性(夫)と女性(妻)は婚姻し、1人の子をもうけました。夫は会社Aを経営していて、役員報酬5000万円を得ています。 妻は社長の妻として、会社Aの取引先その他の関係者との接待交際に夫(社長)とともに参加することもよくありました。ただし、妻は会社Aの役員や従業員ではなく、Aから報酬や給与を得ることもありませんでした。 やがて夫婦の仲が悪くなり、夫が家を出て、別居するに至りました。このときにはすでに子は成人し、就業していました。 夫は妻に生活費(婚姻費用)として80万円を支払っていました。その後、夫は女性Bと交際するようになり、女性Bは妊娠して夫の子Cを生みました。それ以降、夫はB・Cと同居しています。 夫はBと入籍(婚姻)したいと考え、妻に離婚を求めました。しかし、妻は離婚を拒否しました。夫婦共有財産としては、預貯金1000万円、株式・債券3000万円相当、不動産5000万円相当がありました。 <争点(見解の違い)> 夫:次のような条件において離婚する。 ・清算的財産分与として、不動産を妻に分与する(合計5000万円相当)。 ・扶養的財産分与として、婚姻費用相当額を離婚後10年間支払う。 ・婚姻費用(相当額)の計算において子Cの扶養義務を反映させる。 ・婚姻費用(相当額)は月額54万円となる。 妻:離婚自体を認めない。 <結論>裁判上の和解成立(離婚する) 清算的財産分与として夫から妻に株式・債券、不動産(合計8000万円相当)を分与する。扶養的財産分与として離婚成立後10年間、月額54万円を夫が妻に支払う(夫の主張どおり)。