目前のバスが「ウィンカー」を出していたのにスピードを上げて追い抜いた車を発見!譲るのが常識ではなかったのでしょうか…?
後続車がバスに道を譲らずにスピードを上げて追い抜いたことは不適切
後続車がバスに道を譲らずにスピードを上げて追い抜いたことは、交通ルールに照らし合わせると不適切です。バスが停留所から発車しようとしている場合、ウィンカーで進路変更を知らせることがあります。 道路交通法第31条の2に基づき、バスが発進の合図を出した場合、その進路変更を妨げることは違法です。バスの発進を妨害することは「乗合自動車発進妨害違反」となり、反則金(6000円)と違反点数(1点)が科せられる可能性があります。 バスの進行を妨げず、譲ることが交通マナーとして求められるだけでなく、法律でも明確に規定されています。後続車が追い越す前に、バスの発進を待つことが社会的なルールです。 出典 公益社団法人 日本バス協会 安全輸送委員会 バス事故の防止対策等について デジタル庁 e-GOV 法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十一条の二、第四十四条、第七十一条二の三 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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