ばあちゃん、ウソだろ…20年前に祖父から5億円を相続した90歳祖母が死去。遺産を調べた相続人〈35歳孫〉がびっくり仰天!記録を「思わず二度見」したワケ【相続の専門家が解説】
遺言を執行しない場合はこれから遺産分割協議
公正証書遺言は優先されるものの、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議をして遺言書とは違う分け方を決めることができます。 これから遺産分割協議をするにしても、ポイントになるのは金融資産の2億円がどのような減り方をしたかということです。これから預金口座の通帳や明細を用意してもらい、確認するようにします。相続税の申告を控えている場合は、主に税理士がその確認作業をしますが、夢相続では財産の分割案をご提案する役割ですので、税理士と情報共有しながら進めていくようにします。 財産の持ち戻しがあれば、相続税も増えますが、疑心暗鬼の要素を残さないためにも確認しておく必要があります。 ※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。 曽根 惠子 株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士 ◆相続対策専門士とは?◆ 公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp)認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。 「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
曽根 惠子