ばあちゃん、ウソだろ…20年前に祖父から5億円を相続した90歳祖母が死去。遺産を調べた相続人〈35歳孫〉がびっくり仰天!記録を「思わず二度見」したワケ【相続の専門家が解説】
預金は3年~7年の動きを調べる
相続税の申告が必要な場合、預金は口座ごとに残高証明書を取得して証明していきますが、残高に含まれていない、すでに引き出されたり、贈与されたりした財産も相続前3年間は加える必要があります。 相続税の税務調査は、亡くなった人の預金口座から、子どもや孫の口座に移されていることを調べ上げて、追徴課税をするために行われることが大半だといわれています。 壱成さんの祖父が財産の半分が祖母に相続されたことは明らかですので、税務署は財産のもとを把握しているというえことになります。 相続税の申告をする場合は、税務調査にならないように、事前に亡くなった人の預金口座は少なくとも3年、できれば5年から7年は通帳や取引明細をもとに入出金を確認していきます。 生活費の消費程度であれば問題がないところですが、まとまった金額が引き出されている場合や、他の口座に移されている場合は、相続財産として申告しておくことで税務調査は避けられるのです。
祖母は公正証書に遺言を残していた
祖母は90歳で亡くなりましたが、10年前に公正証書遺言を作成していたことも叔母から聞かされました。叔母から渡された公正証書遺言は、祖母の預金口座のあるМ銀行が遺言執行者として作成されていました。 生前には聞いていなかったので壱成さんと弟は複雑な気持ちでしたが、さらにその内容には愕然(がくぜん)としたといいます。「財産の配分は叔母が4分の3、壱成さんと弟はそれぞれ8分の1」とされていたのです。 同居してきた叔母には感謝しているものの、このような差があるとは釈然としないため、叔母と話をして、祖父のときと同様に法定割合で分割しようという合意を得ることができたといいます。壱成さんは一瞬、叔母が祖母の財産を使ってしまったのでは? と疑ってしまったそうです。 そうしたタイミングで当社に相談に来られましたので、全員の合意も得られて、夢相続で、相続税の申告のコーディネートを引き受けることになりました。相続に強い税理士を選定し、情報共有しながら分割や申告など進めていきます。