自粛解除の目安発表 埼玉・大野知事が会見(全文2完)酒類提供は都と調整すべき
何日後に解除されるのか
毎日新聞:毎日新聞です。まず、人数について。先ほど、ちょっと前のスライドの人数についてなんですが。 大野:今日、諮問をさせていただくよう、今、コンタクトをしているところであります。諮問の結果がいつかはちょっと別として、今日は取りあえず諮問させていただきたいと思います。 毎日新聞:あともう1つ。諮問した専門家からの結論はどういった、何日後ぐらいに解除されるものと考えれば良いでしょうか。 大野:いつも申し上げているように、総合的な判断ですから、直ちに解除とかいうことは、それはイコールではありません。つまり最終的な総合的な判断として解除しないとか、そういった判断ももちろんあり得るわけで、ただしその場合にはわれわれの責任として、県民の皆さまに対して、解除するにせよ、しないにせよ、あるいはそのときに、もちろん専門家の皆さんのご意見も踏まえてですけれども、説明責任をしっかりと果たさせていただきたいと思います。
学校全体を閉める形になるのか
毎日新聞:次に教育長に、細かいことで1点伺いたいのですけれども、学校を再開したあとに再び閉じる場合なんですが、例えばインフルエンザですと、この学級だけ1週間とかですけれども、コロナの場合は学校全体を2週間閉めるというような形になるのでしょうか。 高田:個別にクラスで誰かが、感染者が出ましたと、そういう場合のことですよね。文科省からも明確なその辺の基準は示されておりません。考えるべきことは、感染者の数、それから地域の感染の状況、それからその生徒が学校内でどういう活動をしていたか、密接に特定の生徒たちと何かをやっていたかどうかですね、あるいはその感染した生徒の感染源についてトレースができるのかどうか。その辺の4つの観点が示されていますので、その辺を踏まえながら学校保健安全法に従って、クラスなのか学年なのか学校全体なのか、いろいろ範囲があるかと思いますけれども、校医さんとか、あるいは保健所さんとか、あるいは県の衛生部局とか、さまざまなところと連携しながら判断をしていきたいというふうに思っております。 毎日新聞:今の話に関連してなんですけど、知事にお伺いしたいのですが、学校が始まったあとに感染が再び拡大した場合に、県内全体に休校要請をする指針みたいなものというのはないんでしょうか。 大野:休校の場合には3つあります。3つというのは、1つはご存じのとおり、仮に緊急事態宣言が出されている場合には45条の第2項に従って、施行令の11条の1項に基づいてこれを要請するということができて、それを私が教育庁に対して行うというものですが、これを解除したあとですよね、言ってらっしゃるのは。その場合には当然、まず第一には自粛の要請等の、今後行われるかもしれないわれわれのお願いに連動する場合が1つ。それから2つ目には、学校教育保険法、学校保険法でしたっけ。 高田:学校保健安全法です。 大野:学校保健安全法に基づいて、設置者たる私が県立高校を閉める場合。それから3つ目には感染症法に従って、そこがクラスターの経路になっているので、そこを閉鎖する場合。この実は3つがあるので、実はまったくこれと連動するわけではない。それは法律上そうなっていますので、これと連動する場合、例えば自粛をしてなるべく外に出ないでくださいといったことに伴って休業する場合もあれば、そうではなくて、例えばそこでクラスターが発生したのでそこを閉鎖するという、そういった措置もあるので、全てが実は学校の場合には同じではないというふうにお考えいただけると。