アラサー妻が17歳高校生男子と「ネトゲ不倫」…夫は慰謝料請求できる? それとも妻が条例違反に?
「アラサーの妻がオンラインゲームで知り合った男子高校生と恋愛しているようです」。そんな相談が弁護士ドットコムニュースに寄せられています。 相談者によると、妻はオンラインゲームにはまり、男子高校生と毎日、ゲームのボイスチャットで話したり、SNS、LINEでも好意を伝え合っているそうです。「一緒に住もう」といった約束もしているとのことでした。男子高校生は、妻が既婚者で子どももいると知っているそうです。 相談者は、実際に2人が会って不倫していた場合、男子高校生の保護者に対して、慰謝料請求はできるか、知りたいといいます。 一方で相談者は、男子高校生はまだ17歳とのことで、相談者は逆に妻が青少年保護育成条例違反に問われてしまうのではないか、という心配もしているそうです。 どうすればこの問題を解決できるのでしょうか。男女問題に詳しい︎古関俊祐弁護士に聞きました。
●不貞行為があれば妻が青少年保護育成条例違反に
――相談者が男子高校生やその保護者に対し、慰謝料請求をすることは可能なのでしょうか。 不倫相手が未成年者であったとしても、法的な責任は未成年者本人が負うことになります。そのため、未成年者が小学生など保護者に責任が認められる場合であるとか、保護者が不貞関係そのものを知っていたのに止めなかったというような特殊なケースでない限り、未成年者本人を飛び越えて保護者に慰謝料請求をするということはできません。 ――妻と男子高校生との不貞関係で、妻が法的な責任を問われる可能性はありますか。 18歳未満の青少年との性交渉や性交類似行為は、青少年保護育成条例違反として刑事罰が科されます。これは成人女性と未成年男子との関係であっても変わりません。 お互いに好意があるとか一緒に暮らす約束をしていたという反論程度ではこの条例違反は免れないため、実際に会って性交渉を伴う不貞関係になっている場合は刑事罰が科されると考えましょう。 一方で、オンライン上でやり取りをしているだけであれば、刑事罰が科されたり、不貞関係として慰謝料を負担するということにはならないと思います。もっとも、やり取りがエスカレートして実際に会う関係になる可能性もありますので、やり取りに問題がないというべきではないでしょう。