ガソリン税の上に“消費税”がかかる「Tax on Tax(二重課税)」…35年間「正当化」されてきた“法的根拠”とは【税理士解説】
与野党間の政策協議をめぐり、“凍結”状態にある「ガソリン税」の税率を引き下げるしくみ「トリガー条項」を発動させることの是非が話題になっている。 【画像】ガソリン価格の推移(出典:資源エネルギー庁) しかし、ガソリン税にはその他にも、ガソリン価格にガソリン税が含まれ、全体に消費税がかかるという「Tax on Tax(タックス オン タックス)」の問題も指摘されている。この問題は今に始まったことではなく、消費税が導入された1989年4月から、約35年にわたって存在しているが、どのような理屈により正当化されてきたのか。また、税法理論からみてどのような問題が指摘されるのか。 税法理論に明るく、YouTube等を通じ納税者の視点から税金・会計に関する情報発信を精力的に行っている、黒瀧泰介税理士(税理士法人グランサーズ共同代表、公認会計士)に聞いた。
ガソリン税は「税金の上に消費税がとられる」しくみ
ガソリン税のいわゆる「Tax on Tax」の問題について、黒瀧税理士は次のように説明する。 黒瀧税理士:「現状のガソリン価格は、『1リットル53.8円』のガソリン税がかけられた上に、さらに10%の消費税が課税されていることになります。税金の上に税金がかかるということで、『Tax on Tax』といわれます。 たとえばガソリン価格が1リットル174.8円として、うちガソリン税は1リットル53.8円なので、50リットル給油したらガソリン価格は8740円、うちガソリン本体が6050円、ガソリン税が2690円です。 消費税は874円ですが、そのうち269円はガソリン税2690円の上に課税されていることになります(【図表】参照)」 支払う税金の上に税金がかかる構造。私たち消費者からみれば「Tax on Tax」以外の何物でもないだろう。
なぜ「Tax on Tax」が35年間も通用しているのか
しかし、現に消費税導入後、この状態がまかり通っている。これは法理論上、どのように正当化されるのか。 黒瀧税理士:「実は、形式的に解釈すれば『Tax on Taxではない』とすることも、まったく不可能というわけではありません。 どういうことかというと、消費税法上、消費税の納税義務を負うのは、ガソリンの販売業者であり、消費者ではありません。『消費税相当額』を価格に上乗せするかどうかは、納税者である販売業者が自己責任で決めるしくみになっています。 したがって、形式論からすれば、『消費者は消費税を納税していないから、Tax on Taxにならない』と、言えなくもないでしょう」 しかし、黒瀧税理士は、この説明は実態とかけ離れていると指摘する。 黒瀧税理士:「年間売り上げ1000万円以下の消費税の『免税事業者』ならばともかく、ガソリンの販売業者が年間売り上げ1000万円以下であることは想定し難いといわざるを得ません。 したがって、ガソリンの販売業者はほぼ100%、消費税相当額を価格に上乗せしているはずです。それを最終的に負担するのはガソリンを購入する国民です。 しかも、この理屈だと、財務省が消費税のインボイス制度(※)を導入する際に、消費税が『預り金的な性格を有する』と強調していたことと矛盾してしまいます」 ※事業者が、消費税の納税額の計算において、自身が仕入れ時に支払った消費税の額を証明する資料として、取引先から決まった様式の「適格請求書」(インボイス)の発行を受けなければならないという制度