斎藤知事『PR会社コラム問題』 「公選法では寄付が禁止されているため、詳細な説明必要」と専門家
■PR会社代表のコラム「盛っていると認識」と知事代理人
Q.PR会社のコラム、これは嘘、あるいは盛っている? 【奥見司弁護士】「事実である部分と事実で全くない部分が記載されております」 「特に広報全般を任せたとか、そういう部分については全く事実ではないと考えているので、盛っているか、盛っていないかについては、盛っておられると認識しています」 Q.このPR会社によって、色々書かれたことによって、迷惑を被ったと思うが、そのことをどう思うか?今後この会社を、迷惑を受けたことによって訴えることはあるのか? 「先週末この問題確認しまして場合によっては、今後の展開によれば名誉毀損等の問題はあるのかもしれませんけども、現時点では斎藤知事の行為が法に抵触していないことを説明することに徹すると考えており、その先のことは考えておりません」
■「知事代理人の会見でもまだ明らかになっていない部分が多い」と専門家
代理人弁護士の記者会見での説明について、公職選挙法に詳しい弁護士法人ユア・エース 正木絢生代表弁護士は「公選法では、寄付の禁止される当事者を『請負契約』に限定していない。代理人の説明は筋が通っているようにも思えるが、寄付が禁止されている目的からすると、もっと詳細な説明をする必要がある」との見解を示しています。 Q.会見全体を通して『公選法に違反していない。買収にあたらない』という説明、どう受け止められましたか? 【正木弁護士】「代理人弁護士は、斎藤氏側の立場ですから、むしろ公選法違反等を認める主張をする方が考え難く、この主張は当然なものだと思います」 「今回の会見でもまだ明らかになっていない部分が多く、代理人弁護士としても全ての事情を把握できるというわけではないでしょうから、今後調査等が進むことを期待します」
■「公選法で寄付が禁止されている目的からすると、もっと詳細な説明が必要」と専門家
Q.公選法199条には『選挙が行われる自治体と特別の利益を伴う契約の当事者は、選挙に関して寄付をしてはならない』定められている。 これに対し代理人弁護士は『PR会社社長は、兵庫県の委員ではあるが委任契約で「請負契約」ではない。報酬も3年で15万円。特別な利益と評価できないと考えている』と説明した。説明は筋が通っていると評価できるものですか? 【正木弁護士】「公選法において寄付が禁止されるのは、寄付が買収や供応などの温床になりがちで、寄付の多少によって選挙の結果が左右されることを防ぎ、選挙の公正を保つことに目的があります」 「そのため、公選法199条1項は、寄付の禁止される当事者を『請負契約』に限定していません。代理人弁護士の説明は、一応の筋が通っているように思いますが、寄附が禁止されている上記の目的からすると、もっと詳細な説明が必要なのではないかと思います」
関西テレビ
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