斎藤知事『PR会社コラム問題』 「公選法では寄付が禁止されているため、詳細な説明必要」と専門家
■「広報全般を任されたという事実はない」と斎藤知事代理人
同日行われた代理人弁護士の会見。 斎藤知事の代理人は「広報全般を任されたという事実はない」とコラムの内容を否定しました。 【奥見司弁護士】「(PR会社の)社長がnoteに記載されているようなSNS戦略を依頼した、広報全般を任せたということは事実ではありません」 PR会社の代表は、SNS戦略含め、広報全般を任せられていたと自身のコラムで明かしていました、斎藤知事の代理人弁護士はこれを最初に否定しました。 【奥見司弁護士】「個別に依頼をしましたので契約書という書面は作成しておりません」「注文は10月3日から9日ごろにかけて個別で依頼しています」 「個別というのは『チラシデザインの制作をお願いします』『わかりました』そういうような関係です」 「PR会社側からの請求は発行日が10月31日のものであり、一通のみです。内容確認後、支払いをしたのが11月4日です」 その上で、PR会社の代表による選挙での活動は、ボランティアだったと説明しました。
■PR会社代表の選挙での活動は「ボランティア」従業員は演説会場にいたが「選挙運動に関わっていない」と斎藤知事側
【奥見司弁護士】「社長ご夫妻は、斎藤氏がPR会社を訪れた日以降、斎藤氏の考えに賛同してくださり、斎藤氏の応援活動をしてくださっています」 「社長の活動としてこれまでに確認できているのは、公式応援アカウントの取得、公式応援アカウントへの記載事項のチェック、街頭演説会場などにおける動画の撮影、アップロードなどです」 「これらは社長、社長の夫、斎藤氏の同級生、そのほか選挙スタッフといえるメンバーと話し合って行われております」 「これらはいずれもPR会社としての活動ではなく、選挙のボランティアの一員としてなされたものです。かつ社長が主体的・裁量的に行ったものでもありません」 「無論、社長個人とは何の契約もありませんので、報酬支払いの事実もその約束もありません」 PR会社の従業員は、演説会場にいたことは確認しているものの、選挙運動には関わっていないということです。 活動はあくまでも会社ではなく、個人で行ったものとしていずれの行為も公職選挙法には抵触しない考えを説明しました。
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