在職老齢年金の見直しで、支給停止にならない範囲が拡大? いくら引き上げられるの?
定年延長や再就職で60歳以降も働く人のなかには、働きすぎて年金額がカットされないように、働き方を抑えている人もいるでしょう。 令和4年4月より、働く年金受給者の年金が支給停止となるボーダーラインが引き上げられることは、そのような人たちにとって、朗報ではないでしょうか。 ここでは、在職老齢年金制度の仕組みや令和4年4月より適用される改正内容、同時期にスタートする新制度「在職定時改定」についてまとめました。ぜひ参考にして、今後の働き方を考えてみましょう。
在職老齢年金とは
在職老齢年金とは、老齢厚生年金受給者が働いて報酬を得た際に、年金額と報酬などの金額に応じて、年金が一部または全額が支給停止となる仕組みを言います。在職老齢年金制度が適用されるのは、次の2つの場合です。 ・70歳未満の人が就職して厚生年金保険の被保険者になった場合 ・70歳以上の人が厚生年金保険の適用事業所で働く場合 ◇在職老齢年金制度による年金額調整の仕組み 在職老齢年金制度で年金を全額受給できるボーダーラインは、年齢ごとに次のように定められています。 ・65歳未満:総報酬月額相当額(※1)+老齢厚生年金の基本月額(※2)≦28万円 ・65歳以上:総報酬月額相当額+老齢厚生年金の基本月額≦47万円 ボーダーラインを超えると、次の額の年金が支給停止となる決まりです。 ■65歳未満 ・総報酬月額相当額47万円以下、基本月額28万円以下:基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2 ・総報酬月額相当額47万円以下、基本月額が28万円超:基本月額-総報酬月額相当額÷2 ・総報酬月額相当額47万円超、基本月額28万円以下:基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)} ・総報酬月額相当額47万円超、基本月額28万円超:基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)} ■65歳以上 ・基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2 ※1 加給年金額を除いた老齢厚生年金の月額。 ※2 1ヶ月の賃金(標準報酬月額)と年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額の合計。