兄さん、ひどいじゃないか…95歳父の介護疲れで入院した〈65歳男性〉、退院後に自宅に戻って目にした「まさかの光景」【相続の専門家が解説】
65歳の次男・和志さんの入院中に兄が父に遺言書を作らせたことで、父の相続問題に直面した和志さん。一度作られた遺言書を変更することはできないのでしょうか?相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が解説します。 年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
入院していた間に、長男が父に遺言書を作らせて…
65歳の和志さんが、95歳の父親の相続のことで相談に来られました。 和志さんは次男ですが、ずっと実家で両親と同居してきました。60代の兄と50代の妹は、それぞれ結婚を機に実家を離れて生活をしています。母親は10年前に亡くなりましたが、父親は95歳になった現在も自宅で生活をしています。 和志さんは独身ということもあり、実家に住みながら、父親の面倒を看てきました。 現在では通常の生活ができていますが、母親が亡くなった当初は仕事をしながら、増えていく家事に和志さんは体調を崩してしまい、入院を余儀なくされたことがありました。手術を終え退院するまでに1年ほどかかりましたので、その間、和志さんの父親は一人暮らしをしていました。 退院後に驚いたのは、和志さんが入院している間に長男が段取りをして、父親に公正証書遺言を作らせたということでした。和志さんに万一のことがあるかもしれないということだったのかもしれませんが、和志さんが同居する父親名義の自宅は、「長男に相続させる」という内容の遺言書になっていたのです。
長男は、和志さんや妹に内緒で動いていた
和志さんが入院中ということもあったのかもしれませんが、兄は、和志さんや妹には知らせずに、内緒で父に遺言書を作らせています。そのまま隠したかったのかもしれませんが、和志さんが退院し、家の整理をしていた際に発見したのでした。 父親に問い詰めると、すべて兄が段取をして、断れる雰囲気もなく、任せてしまったと言います。
あらためて遺言書を作り直すことに
父親の財産は、自宅と妹家族が住む家と金融資産で約8,000万円。自宅に同居する和志さんが相続すれば特例が活かせるので、納税は不要となります。 しかし、すでに自分の家を所有する長男が相続すれば、小規模宅地等の特例が使えませんので、300万円程の納税は必要になります。こうしたことからも、自宅は父親と同居して、介護している和志さんが相続することが自然の流れだと考えられます。 父親にあらためて真意を確認すると、「自宅は同居する次男に相続させる」ということで、遺言書は作り直すこととなりました。