実質「1人4万円の給付金」がもらえる制度!? 「定額減税」の仕組み&給与計算の方法をわかりやすく解説【税理士監修】
今年6月から開始した制度、「定額減税」。その実態は減税というより給付金の支給に等しいのですが、減税と給付金を組み合わせた複雑な制度になってしまいました。定額減税とはどのような仕組みなのか? 給与計算はどのように行えばいいのか? 板山翔税理士が、給与所得者や給与計算担当者向けにわかりやすく解説します。
――6月から始まった定額減税ってどんな制度なんですか? 板山翔税理士:「本人と扶養家族1人あたり4万円(所得税3万円+住民税1万円)減税してもらえる制度です。令和6年6月1日以降に支払われる給与から、源泉徴収される所得税や住民税が減額され、減額しきれなかった分は自治体から給付金として支給されます。仕組みがややこしくて給与計算も大変になるので、わかりやすく解説していきますね。」 YouTube「税理士ショウの超わかりやすいビジネスQ&A」>>
定額減税⇒実質「1人4万円の給付金」がもらえる制度
令和6年6月から、1人あたり4万円を減税してもらえる定額減税が始まります。 減税とは名ばかりで、減税しきれなかった分は給付金として支給されるため、実態は1人4万円の給付金を支給するのと変わりません。 それならわかりやすく1人4万円ずつ振り込んでほしかったのですが…。 あくまでばらまきではなく減税であるという印象を与えたかったのか、減税と給付金を組み合わせた複雑な制度になってしまいました。 4万円の減税の内訳が所得税3万円と住民税1万円に分かれているため、所得税と住民税で給与から減税していく計算方法が全然違いますし、減税する年も違えば、扶養の人数を数える時期も違います。 また、減税しきれなかった分は、所得税分も住民税分もまとめて自治体が給付する必要があるため、自治体が振り込む手間がなくなるわけではなく、むしろ計算や確認のために膨大な事務コストがかかってしまうことでしょう。 何より大変なのは会社の給与計算を担当されている方で、このたった1回の減税のために複雑な制度を勉強して、給与計算や問い合わせ対応をしなければなりません。 そこで今回は主に給与計算担当者へ向けて、定額減税の仕組みや給与計算のやり方を解説していきますが、給与を受け取る側の給与所得者の方が読んでも理解してもらえるように、できるだけわかりやすく解説していきたいと思います。 なお、個人事業主の方は確定申告などで定額減税が受けられるのですが、それは次回記事で説明します。
【関連記事】
- 【動画解説付き】実質「1人4万円の給付金」がもらえる制度!? 「定額減税」の仕組み&給与計算の方法をわかりやすく解説【税理士監修】
- 【節税】会社員「現金を盗まれたので、“確定申告”します」…税理士が教える〈年末調整では受けられない所得控除〉3つ
- あぁ、どうしよう…銀行員に“言われるがまま”退職金1,500万円で〈外貨建て保険〉を契約した69歳男性。「歴史的な円安」で生まれた“まさかの悩み”【CFPの助言】
- 非課税のはずが…銀行員の勧めで「新NISA」を始めた年収1,000万円の40代夫婦、知らぬ間に「脱税」!? その原因とは【税理士の指摘】
- 社会保険料、高すぎ…「公的年金に入るくらいなら、自力で」⇒個人年金保険を選ぶ“未納者”も。それでも「会社員は国の年金が絶対お得」なワケ【税理士が助言】