意外と知らない!「ビール・発泡酒・第3のビール」の違い、答えられますか?
夜の晩酌に欠かせない飲み物といえばやっぱりビール。そしてもはや定着してきた「発泡酒」や「第3のビール」もしくは「新ジャンル」と呼ばれているお酒たち。なんとなく発泡酒も第3のビール・新ジャンルも「ビールっぽい」ということはわかっているあなたも…「じゃあ、それぞれ何が違うの?」と聞かれたら、きちんと回答できますか? なんでペットボトルのビールって存在しないの? そこで今回は、キリンビール株式会社に「ビール・発泡酒・新ジャンルの違い」について聞いてみました。さっそく見ていきましょう!
大きな違いは「使用している原材料」
まず、「ビール・発泡酒・新ジャンル(第3のビール)」は日本の酒税法によって分類されたカテゴリーとのこと。カテゴリーごとに使用可能な原材料などが異なり、税率もそれぞれ違いがあります。それぞれについて、もう少し細かく見てみましょう!
■ビール
原材料:麦芽、水、ホップを主原料に、ビールの原材料として定められた副原料(米、コーン、スターチなど)を加えて発酵させた醸造酒のこと。麦芽の使用比率が50%以上。また、副原料に使用する果実や一定の香辛料(ハーブなど)の重量が麦芽重量の10分の5を超えないものも、2018年以降、新たにビールとして認められるようになったとのこと。 350mlあたりの酒税:これまでの77円から、2020年10月以降70円に減税。2023年10月は63.35円に。さらに2026年10月はビールの酒税が値下げ・発泡酒の酒税が値上げされ同じ54.25円に一本化されます。 まずは基本となる「ビール」は、麦芽の使用比率が全体の半分を超えているものが分類されています。ビール=麦芽50%以上と覚えておくといいですね!
■発泡酒
原材料:麦芽、または麦を原材料の一部とした酒類で発泡性を有するものを指します。ただし、国の政令で指定された副原料以外を使うと、麦芽をたっぷり使っていても「発泡酒」の扱いになります。一例として、海外のビールでは、原産国でビールとして認められているものでも、麦芽率や副原料比率の違いで、日本の酒税法により「発泡酒」の扱いになる場合があります。 350mlあたりの酒税:現在~2026年9月までは46.99円。2026年10月に値上げされビールと同じ54.25円に。 ざっくり言うと基本的には「麦芽や麦を使ってはいるものの、ビールほどではないもの」が発泡酒。発泡性があるのでビールのように見えますが、最大の違いはこの原材料の比率。とはいえ各社の企業努力により、言われなければもはやビールなのではというくらい味わいを追求としたものも登場しています。キリンの場合「淡麗」シリーズが発泡酒。他社では「サッポロ 極ZERO」「アサヒスタイルフリー」などが発泡酒の区分です。また、発泡酒のメリットとして「ビールのような味がありながら、ビールより安い」というものが挙げられますが、2026年に酒税がビールと同じになることから、ジャンル自体がどうなっていくのかちょっと気になるところ。