「24時間営業は限界」コンビニ加盟店団体が会見(全文1)コンビニが今、危機的な状況
セブン-イレブンへの団交申入書の内容読み上げ
酒井:それでは、本日セブン-イレブンに申し入れた団体交渉申入書の内容について吉村のほうから、ちょっと読み上げをさせていただきます。 吉村:1枚目、ざっと読み上げさせていただきます。団体交渉申し入れ。営業時間について、具体的にどのような場合に営業時間の短縮および閉店が行えるのかについて貴社と取り決めを行いたく団体交渉を申し入れます。 貴社と加盟店との間では、営業時間に関して以下のような契約が結ばれております。セブン-イレブンCタイプ加盟店付属契約書、第3諸条項の変更、2加盟店契約第23条、Aタイプは同24条の規定に第2項を追加する。第23条マル2、本条第1項の営業時間全期間を通じ、年中無休、連日少なくとも午前7時から午後11時まで開店し、営業を行う、との定めにかかわらず、乙は今日の実情に合わせ、加盟店契約の全期間を通じ、年中無休、連日24時間開店し、営業を実施するものとし、甲の承諾を受けて、文書による特別の合意をしない限り、24時間未満、本条第1項の、開店営業は認められないものとする、とされております。 このように経営者であれば本来あるはずの営業時間についての裁量が加盟店にはまったくなく、営業時間の変更には貴社の承諾を必要であるとの契約になっており、貴社と加盟店は対等な事業者間の関係ではなく明らかに主従関係にあります。さらに特別な合意が具体的にどのようなときになされるのかを示されていないことから、昨年2月、福井豪雪時に従業員が出勤できず、貴社に閉店要請を行ったが許可されなかったオーナーが丸2日間以上寝ずに店番をし、生命の危険を感じるに至ったことは大きく報じられております。 また今月にも履行補助者の奥さまを亡くされ、連日16時間超えの勤務となり、生命の危機を感じた東大阪のオーナーが貴社に応援を要請しましたが断られ、やむなく時間を短縮して営業したところ、そのオーナーに対して貴社は契約解除と違約金1700万円を請求することを通告しております。 過去に24時間差し止め請求裁判において、最高裁で貴社の主張が認められたといっても、オーナーの生命の危機的状況が営業時間短縮の契約書にある特別の合意として認められないと最高裁が想定しているはずはなく、貴社の契約の運用実態が、このように何がなんでも24時間営業を続けなければならないという非人道的なものであるならば、それはもはや公序良俗に反するもので契約自体が無効であると判断されるべきものとなります。 従いまして、具体的にどのようなときに営業時間の短縮および閉店ができるかについて、早急に取り決めを行う必要があると考えます。つきましては2019年3月6日に文書による回答をお願いいたします。と、本日の2時半から、こちら本部、酒井と共にこちらを申し入れました。