マイナ保険証“1415人の医師・歯科医師”が国を訴えた「行政訴訟」に東京地裁が“棄却判決”…12月以降、国が“抱える”ことになった「重大問題」とは
厚生労働省の省令によって医療機関に「マイナ保険証」による「オンライン資格確認」が義務付けられたことに対し、東京保険医協会の医師・歯科医師ら1415人が原告となり、その義務がないことの確認を求めて国を訴えた訴訟で、28日、東京地裁は原告の請求を棄却する判決を言い渡した。 原告代表と弁護団は、判決後の記者会見で、控訴する意向を表明した。 また、12月2日以降もマイナンバーカードの取得および保険証への紐づけはあくまで任意であること、マイナ保険証を持っていない人も「資格確認書」への切り替えによりこれまでと同様に医療サービスを受けられること、および、国側がそれに対応する義務があることを訴えた。
争点は、医療機関に義務を課する「法律の根拠」の有無
本件訴訟で争われたのは、医療機関等に「オンライン資格確認」を義務づける法的根拠規定とされているのが、国会が制定する「法律」ではなく、閣議決定に基づいて定められた下位規範の「療養担当規則」(厚生労働省令)であることの是非である。 原告の主張は、この点が、「国会は(中略)唯一の立法機関である」と定める憲法41条と、「療養の給付」の内容を具体的に定める健康保険法70条1項に違反するというものだった。 憲法41条は、国民の権利を制限し、義務を課するには、国民により選挙された代表機関である「国会」が審議・議決して定める「法律」の根拠を必要とする規定である。「法律による行政の原理」「法治主義」ともいわれる。 ただし、法律によって「個別・具体的な委任」がなされた場合には、政令・省令等の下位規範で、その委任の趣旨の範囲内でルールを定めることが認められている(最高裁昭和49年(1974年)11月6日判決、最高裁平成25年(2013年)1月11日判決等参照)。 上記は実務・学界で確立された考え方であり、本件でもこの枠組みのなかで原告・被告(国)双方が攻撃防御を行ってきた。 原告団長の須田昭夫医師は、「省令」によるオンライン資格確認の義務付けを問題視する理由の一つについて、昨今の「閣議決定」のあり方に対する懸念を指摘した。 須田医師:「近年、政府は国会を無視し、多くの事項を閣議決定で決め、既成事実にする政治を行ってきた。(そのことに異議を唱えたい。) 私たちが決して、マイナ保険証そのものを否定しているわけではないことを理解していただきたい」