茨城県、生活保護費通知を他人に誤送付
茨城県は20日、県南県民センターの職員が、生活保護費の支給決定通知書を別の受給者に誤って送付したと発表した。通知書には申請者の名前や住所、生活保護費の内容や金額が記載されていた。 県によると、誤って送付したのは、同センター管内の生活保護受給者から申請のあった住宅賃貸借契約更新に関する生活保護費の支給決定通知書。別の受給者から18日、他人の通知書が同封されていたと届け出があり、ミスが発覚した。 県は通知書を回収して受給者に謝罪。複数人による確認などの再発防止策を示した。
茨城新聞社