定年退職後、年金だけでは夫婦2人の生活が苦しく、子ども2人に「毎月5万円ずつ」仕送りしてもらっています。1年で110万円を超えると贈与税がかかるのでしょうか?
贈与税を計算するときの注意点
贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間で受け取った贈与の合計額を基に計算されます。仕送り額だけ、あるいはほかの贈与だけでは110万円を超えていなくても、合計額が超えていれば課税対象です。 それぞれ受け取った金額が110万円を超えていないからと放置していると、あとから過少申告や無申告として追加で税金が課される可能性があるため、注意しましょう。 仕送りは口座に直接送金してもらったうえで何に使ったかを明確にしておき、同年に仕送り以外の贈与を受け取っているときは合計額がいくらかをこまめに計算しておくことが大切です。
生活費以外に使用していれば課税対象になる可能性もある
老後に必要な生活費を年金で賄えないときは、子どもからの支援も選択肢のひとつです。生活費のための仕送りであれば、非課税で受け取れるでしょう。 ただし、生活費として送られていても貯金に回したり目的外の用途に使用したりしたときは、課税対象となる可能性があります。年間の贈与額が110万円を超えていると贈与税の納税が必要なため、受け取る金額はしっかりチェックしておきましょう。 出典 総務省統計局 家計調査報告[家計収支編]2023年(令和5年)平均結果の概要 II 総世帯及び単身世帯の家計収支 <参考4> 65歳以上の無職世帯の家計収支(二人以上の世帯・単身世帯)図1 65歳以上の夫婦のみの無職世帯(夫婦高齢者無職世帯)の家計収支 -2023年-(18ページ) 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 日本年金機構 令和6年4月分からの年金額等について 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部