自転車事故も対象になる火災保険の個人賠償責任特約を解説! 保険金を受け取れるケースや確認しておきたいポイントは?
火災保険に付帯できる代表的な特約の一つに個人賠償責任特約があります。個人賠償責任特約は、自転車事故の加害者となった場合などさまざまなケースの補償が対象となるため、内容を確認しておきたい特約です。本記事では、どんな時に保険金を受け取れるのか、補償の対象になる人の範囲、補償内容のチェックポイントなどを確認していきます。(ファイナンシャルプランナー・平野雅章) 2024年、火災保険料の値上げ幅が最も高いと予想される都道府県は?
個人賠償責任特約の補償の対象となるケースは?
個人賠償責任特約は、日常生活または住宅の所有、使用、管理での偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物に損害を与えたりしたことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償してくれる特約です。 例えば、次のような場合が補償の対象になります。 (1)デパートでの買い物中に、誤って高額な商品を壊した (2)自宅のマンションで洗濯機から水があふれてしまい、下の階の戸室に損害を与えた (3)ゴルフのプレー中に、打った球が他のプレー中の人に当たりケガをさせた (4)自転車で走行中、誤って歩行者に衝突しケガをさせた (5)散歩中にペットの犬が他人を噛んでしまい、ケガをさせた (6)加入した人の子どもがキャッチボールをしていて、他人の家の窓ガラスを割った このように補償範囲が広く、さまざまなケースで使える特約となっています。
自転車事故の加害者になった時も対象になる
上述(4)の自転車事故の加害者になったケースも補償の対象になることは、ぜひ知っておきたいポイントです。 被害者救済の観点から、自転車事故の加害者になり法律上の損害賠償責任を負った場合に補償される保険(自転車損害賠償責任保険等)への加入を、自治体が条例により義務化する動きが広がっており、2024年10月時点で34都府県で義務化、10道県で努力義務化されています。※1 ※1出所:au損害保険株式会社ホームページ「自転車保険の加入義務化ってなに?」 加入義務化といっても「自転車保険」と名前がついた保険に加入する必要はなく、火災保険の個人賠償責任特約の付帯でも加入義務を果たしたことになります。 このように加入義務化が進んだ背景には、自転車事故による高額な賠償判決があります。