「自宅は先妻の子に遺贈する」高齢の後妻、遺言書作成の背景【相続のプロが解説】
70代女性が暮らす自宅は夫から相続した都内の一軒家。亡き夫は、自宅を先妻の子に相続させたいと口にしていましたが、高齢となった女性は生活環境を変えることが難しく、相続したという経緯がありました。しかし、女性には実子がなく、相続人は亡き姉の子だけという問題が…。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。
亡き夫には先妻の子が2人、後妻の自分には子がなく…
今回の相談者は、70代の近藤さんです。10年前に夫を亡くし、夫から相続した都内の戸建てにひとりで暮らしていますが、将来の相続について相談したいと、筆者の元を訪れました。 近藤さんには子どもがいませんが、亡くなった近藤さんの夫は再婚で、先妻との間に2人の子どもがいます。近藤さんと夫が結婚したとき、2人はすでに成人していたため、養子縁組はしませんでした。 そのため、近藤さんの相続人は、亡くなった実姉の子どもである、おいとめいの2人だけです。 夫が亡くなったとき、近藤さんの希望で自宅を相続しました。夫は遺言書を残しておらず、先妻の子どもたちと分割協議を行いましたが、かなり大変だったといいます。 「夫が存命のときはとくに問題なかったのですが、やはり実の親子ではありませんから…」 近藤さんは言葉を濁しました。夫が入院したとき、遺言書を書いてもらえばよかったと後悔したといいますが、具合の悪い夫に切り出すことができなかったのです。
「自宅は子どもたちに残したい」と口にしていた夫
夫は、自宅不動産を自分の子どもに残したいという希望を口にしていました。しかし、60代になってから、自分の住む家を先妻の子ども名義にして生活環境を一新するのは、現実的にも精神的にも、難しいものがありました。 話し合いの結果、子どもたちにもなんとか納得してもらい、近藤さん名義となった経緯があります。 近藤さんはその後、何度か筆者の事務所に相談に訪れ、税理士やFPといったスタッフとともに資産状況を確認・整理しました。そして70歳になったのをきっかけに、夫の子どもたちと改めて話し合いの席を設け、自宅不動産を夫の長男に遺贈する内容で公正証書遺言を作成しました。 「私自身、パートではありますが、70歳前まで働いてきました。いろいろと相談に乗っていただきましたが、そのなかで改めて財産を見直したところ、今後は年金と預金で生活できると思いました。主人の願い通り、自宅を子どもに渡せるようにできて、ほっとしています」