妻殺害の元准教授に懲役7年判決/埼玉県
おととし3月、県庁前の路上で当時53歳の妻を包丁で刺して殺害したとして、殺人などの罪に問われた元大学准教授の男に対する裁判で、さいたま地裁は22日、懲役7年の判決を言い渡しました。 判決によりますと、元大学准教授の浅野正被告(53)はおととし3月、さいたま市浦和区の県庁前の路上で、さいたま少年鑑別所の職員だった妻の法代さん(当時53)の胸などを包丁で数回突き刺し、失血死させたものです。 これまでの裁判で検察側は、凶器を準備し待ち伏せするなど「論理的な犯行」と指摘する一方で、心神耗弱状態だったとして、懲役10年を求刑しました。 一方弁護側は「妻らに殺されるという強い妄想に支配され、行動を正常にコントロールできなかった」と述べ、心神喪失状態だったとして、無罪を主張していました。 22日の判決で、さいたま地裁の小池健治裁判長は「妄想障害の強い影響を受けながらも規範的思考による抑制力が一定程度残された状態で自己の判断により犯行を行った」と、心神耗弱状態にあったことを認め、懲役7年を言い渡しました。
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