男性でも女性でもない「ノンバイナリー」の訴え 「自分として生きさせてもらいたい」 戸籍の性別に「第3の記載」求め審判申し立て
自身の性別について男性とも女性とも自認していない「ノンバイナリー」の人が13日、意に反して戸籍に性別が記載されているのは憲法違反などとして、性別を明示しない記載への変更を求める家事審判を京都家裁に申し立てた。代理人によると「男性とも女性とも扱われない権利」を求めて戸籍変更を申し立てるのは日本初とみられるという。 申立人は、京都府を本籍地とし、関西地方に住む50代。女性として出生届が出され、両親の戸籍の続柄欄に「長女」と記載されたが、幼少期から女性であることに違和感があり、自身を男女どちらでもないと認識している。 戸籍を基に「女性」と記載された公的書類を使用する際に苦痛や不利益があるとし、戸籍の「長女」の記載を「子」などにすることを求めている。 申立書では、戸籍法は「父母との続柄」の記載を求めているが、男女の記載は必要ではないと主張。性別の記載を強制するのは幸福追求権を保障する憲法13条に反するとしている。 男性から女性、または女性から男性への戸籍変更は性同一性障害特例法で規定され、年間数百人が変更を認められている。申立人は、女性から男性への変更ではなく、どちらでもない「第3の記載」を求めた。 この日、京都市内で記者会見し「自分のことがどうしても男とも女とも思えず、思い悩む日々だった。自分として生きさせてもらいたい」と語った。代理人の仲岡しゅん弁護士は「第3の法的な性別を認める国は増えている。二つの性別にとらわれない人の存在を認知させていきたい」と強調した。 法務省民事局は戸籍法の規定について「戸籍法の『続柄』には生まれた順と性別が含まれる、と解釈している」としている。