「相続させたくない」「子どもたちの仲が悪い」…今すぐ遺言を作成すべき9のパタ ーン
子供との関係で複雑化する相続…遺言が無いともめやすいパターン
【(2)子供がいない場合】 子供がいない場合は、配偶者と被相続人の両親が相続人になります(※相続分は、配偶者が3分の2、両親が3分の1)。両親や祖父母が亡くなっている場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。 兄弟姉妹のなかで、すでに亡くなっている人がいた場合は、甥や姪が代襲して相続人となります。 被相続人の配偶者と両親や兄弟姉妹との間にはもともと血のつながりがなく、結婚に反対していたなどの事情があればなおさらもめやすいのです。 遺言があれば、もめることなく遺産を相続させることができます。特に兄弟姉妹、甥や姪には遺留分がありませんので、遺言を残すことによって確実にもめ事を回避することができます。 【(3)内縁のパートナーやその人との間に子供がいる場合】 内縁のパートナーとは、婚姻届が出されていない事実上のパートナーを指します。内縁のパートナーに相続権はありませんので、たとえ長い間、夫婦と変わらない生活を送ってきたとしても、財産を相続することはできません。 相続人でない内縁のパートナーに財産を残したいときは、 生前贈与をするほかに、遺言で遺贈する方法があります。 内縁のパートナーとの間にできた子供を認知していない場合、子供に相続権はありません。ただし、遺言によってその子供を認知したり、財産を残す(遺贈)ことはできます。 【(4)結婚した相手に連れ子がいる場合】 養子縁組をしない限り、相続権は発生しません。故人が連れ子を実子と同様に可愛がっていたとしても、連れ子が献身的に故人の世話をしたとしても、相続人としては認められませんので、遺産を相続することはできないのです。 したがって、配偶者の連れ子に財産を残すには、生前に養子縁組を行うか、遺言で遺贈を行わなければなりません。 【(5)未成年の子供がいる場合】 未成年者には親権者(※通常は両親)が必要です。親権者とは、子供の財産を管理したり、教育したり、保護したりする立場の人のことです。 自分が死んだあとに親権者がいなくなる場合、最後に親権を行う人は、遺言で未成年後見人を指定できます。未成年後見人には親権者と同様の権利義務が与えられます。 大切な子供の行く末が心配でない人はいないと思います。一番信頼できる人にみてもらえるように、遺言で指定しておきましょう。 遺言によって指定していない場合は、親族などの請求により家庭裁判所が未成年後見人を選任することになります。