「やっと笑えた…多くの人が幸せになる世界を」同性婚訴訟で全国初の判断 憲法13条に違反
同性カップルが国を訴えた同性婚訴訟、全国で初めて「憲法13条違反」との判断が示されました。 熊本県在住の同性カップル、こうぞうさんとゆうたさん。2人は同性同士の結婚が認められていないのは、国が保障する婚姻の自由などに違反するとして、福岡の同性カップル2組とともに、損害賠償を求めて国を提訴。一方の国は、訴えを退けるよう、争う姿勢を示しました。 一審の福岡地裁は、去年6月「違憲状態」との判断を示した一方、賠償請求を退け、原告側が控訴していました。 迎えた13日の控訴審判決。福岡高裁の判断は「憲法違反」一審よりも踏み込んだ判決でした。岡田健裁判長は「婚姻の成立・維持について法的保護を受ける権利は、男女・同性のカップルいずれも等しく有している」などと指摘。一連の訴訟で初めて、幸福追求権を定めた憲法13条に違反すると判断しました。 一方「立法不作為について、国会議員に故意または過失があると認めるのは困難」として、賠償請求については退けました。 「やったね」「やっと笑えたね」と笑顔を見せた2人。判決後、会見に臨みました。 こうぞうさん 「ずっと自分が抱いてきた疑問に対して、自分が間違っていない、今までの在り方、社会での扱われ方が誤っていたという答えをやっといただけたような気がして、うれしく思っています」 ゆうたさん 「なんでそんなに幸せになれる人を幸せにしないで放置しておくのかな、という疑問が私の中にはずっとあるので、いち早く多くの人が幸せになる世界になることを祈っているところです」 同様の裁判は全国で起こされていて、一審では合憲、違憲、そして違憲状態と判断が分かれていました。 二審では、札幌・東京と憲法違反との判断が続き、今回の福岡で3例目となりました。弁護団は「国は判決を真摯に受け止め、法制化に着手すべき」と訴えています。