「着替え時間も労働時間」未払い賃金求めて初弁論 病院側は反論
制服に着替える時間は労働時間にあたるなどとして、医療法人北武会が運営する「美しが丘病院」(札幌市清田区)の看護師や介護職員ら16人が病院側に未払い賃金計約4700万円を求めた訴訟の第1回口頭弁論が29日、札幌地裁(守山修生裁判長)であった。病院側は請求を退けるよう求めた。 原告側は、同病院では制服への着替えや患者の点滴準備、おむつ補充などは始業前に行うものとされ、時間外労働としての賃金(残業代)は支払われていないと主張する。 一方、病院側は「就業に適する服装であれば着用する服は自由で、同病院に制服はない」とし、着替え時間は労働時間ではないと反論した。点滴準備やおむつ補充なども、業務として義務づけられたものではないと訴えた。 原告は、いずれも札幌地域労組美しが丘病院支部のメンバー。看護師長だった佐々木晴美支部長(64)は、9月23日付で不当に雇い止めされたとして、その撤回も求めている。病院側はこれについても請求を退けるよう求めた。(上保晃平)
朝日新聞社