「もうすぐ60歳です」60歳以降はどう働くべき? 「高年齢雇用継続給付」は受給できる?
長い人生、働くことは生きていく上で必要不可欠なことであり、働き方は多くの人の悩みです。 特にセカンドライフを見据えた60歳以上の人は、「何歳まで働いたら良いのか」「60歳以降どんな働き方をしたら良いのか」と考えるでしょう。 本記事では、雇用保険に加入している60歳以上の労働者に関係する「高年齢雇用継続給付」について解説するとともに、60歳以降の働き方について考えます。
高年齢雇用継続給付とは
高年齢雇用継続給付とは、雇用保険に入っている人が受けられる制度であり、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2つがあります。 2つの違いは、「高年齢雇用継続基本給付金」は、雇用保険の基本手当を受給していない人が受給する給付金であり、「高年齢再就職給付金」は雇用保険の基本手当を受給し再就職した人が対象となる給付金です。 ■受給要件 受給するためには、次の要件を満たす必要があります。 ・60歳以上65歳未満の一般被保険者である ・被保険者であった期間が5年以上ある ・賃金が60歳時点の賃金と比べて75%未満となっている ・「高年齢再就職給付金」の場合、再就職の前日における基本手当の支給残日数が100日以上ある ■支給額 支給額は対象月ごとに、その月に支払われた賃金の低下率に応じて計算されます。低下率は、次のように求められます。 支給対象月に支払われた賃金の額÷60歳に到達する前6ヶ月の平均賃金(60歳以降に受給資格が確認された場合は、その日前6ヶ月の平均賃金)×100 低下率が61%以下の場合は、支給額は支給対象月に支払われた賃金額×15%です。低下率が61%超75%未満の場合は、その低下率に応じて、支払われた賃金額×15%に満たない額が支給されます。 ただし、みなし賃金で算定される場合や支給限度額以上の場合、最低限度額以下の場合には、支給額が減額されたり、支給されなかったりすることがあるため、注意が必要です。 ■支給期間 ・「高年齢雇用継続基本給付金」 被保険者が60歳になった月から65歳になる月まで支給を受けることができます。ただし、対象となる月の初日から末日まで被保険者であることが必要です。 ・「高年齢再就職給付金」 再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が200日以上のときは、再就職日の翌日から2年を経過する日の属する月までとなり、100日以上200日未満のときは、再就職日の翌日から1年を経過する日の属する月までの支給となります。 ただし、被保険者が65歳に達した場合は、期間にかかわらず65歳になる月までの支給です。また、対象となる月の初日から末日まで被保険者である必要があります。