後部座席の「シートベルト着用率」はたった「43.7%」。シートベルト義務化から「15年以上」経過したのに改善されないのはなぜ?
シートベルトの着用は、2008年より義務化されています。しかし、2023年時点で後部座席のシートベルト着用率は43.7%に留まっており、なぜ改善されないかが気になる人もいるでしょう。 今回は後部座席のシートベルト着用率の推移や、着用しなかった場合の罰則、着用率が改善されない理由をご紹介します。 ▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
後部座席のシートベルト着用率はどのように推移している?
後部座席のシートベルト着用率について、一般社団法人日本自動車連盟(JAF)が実施した調査では、表1の割合が発表されていました。 表1
※一般社団法人日本自動車連盟(JAF)「一般道路の後席シートベルト着用率は43.7% 今なお低い、後席シートベルト着用の意識」を基に筆者作成 表1は直近5年間の数値を抜粋していますが、着用率は増加している傾向にあると分かります。また、2008年に義務化されてからは、毎年着用率は高くなっている結果が発表されています。 ただし、運転席や助手席に比べると着用率はまだまだ少ないようです。2023年で見てみると、運転席の着用率は99.2%、助手席は97.1%の着用率となっています。 運転席や助手席と比較して半数以下の着用率となっていることから、まだ普及しきっていないといえるでしょう。
後部座席でシートベルトを着用しなかった場合の罰則は?
後部座席でのシートベルト着用は、道路交通法第71条の3で定められています。後部座席に関する内容は第2項に記載されており、シートベルトを着用していない人を乗せて運転してはならないと書かれています。 ただし、罰則が適用されるのは高速道路を運転した場合のみです。高速道路を走行した場合は違反点数が1点加算され、一般道においては口頭注意で済むケースがほとんどとされています。 反則金や罰金については適用がないため、罰則としてはそれほど重大ではないものととらえてしまいがちです。しかし、事故が起きたときのリスクを考えて運転手はしっかりと声掛けをし、後部座席を利用する人は自ら着用する意識を持ちましょう。