「年末年始は休業も」 コンビニ加盟店団体が会見(全文1)加盟店は限界に達している
年末年始の営業時間を多様で柔軟に
佐藤:それでは読み上げさせていただきます。お手元にあります資料をご覧になりながら聞いていただけたらと思います。株式会社セブン‐イレブン・ジャパン代表取締役、永松文彦さま。コンビニ加盟店ユニオン執行委員長、酒井孝典。年末年始の営業時間に関する嘆願書。嘆願の趣旨、年末年始の営業時間を多様で柔軟な形に加盟店が選択できるよう見直すこと。嘆願の本文ですが、年末年始は特に事業所立地では終日来客数が少なく、また多くの店で早朝時間帯の来客数が少ない傾向にあります。言うまでもなく、わが国の慣習により年末年始は親戚で集まったり、帰省する人、来客を迎える人が多く、コンビニで働く従業員もその例外ではありません。従って、立地によって1年で一番売り上げが低いときに、年中無休・24時間営業を維持しなければならないため、採算度外視で割増料金を支払っても人の確保が非常に困難であります。 そのため、オーナー夫妻が長時間の過重労働をして店を回しているというのが現状であります。しかも、かなり多いです。以下はオーナーの間で今、最も人の集まりやすいと評判の単日バイトの昨年と今年の年末年始の求人上昇率です。ご覧になっていただければ分かると思うんですが、大みそかから元旦、1.78倍から1日は2倍となっております。 応募率の詳細につきましては機密事項ということでありますが、求人上昇率に反比例し少なくなっているということです。このデータから、多くの加盟店が大みそか、元日、2日は人手が不足しながらも確保できず、オーナー夫妻が長時間の過重労働をして店を運営しているということが推察されます。これはわれわれの組合で、組合員への聞き取り調査の結果とも合致し、現状を示しているものといえます。
零細小売店にも休業を認めて
本年11月、貴社が示されました深夜休業ガイドラインでは特定の時期のみ深夜休業を実施することが認められていませんが、年末年始に関してこのような対応は不十分であり、見直しを求めます。今月5日には同じセブン&アイ・ホールディングスグループにおいても、従業員の働き方改革の取り組みの一環として、イトーヨーカドーではおよそ1割の店舗が来年の元日に休業し、ヨークマートではおよそ半数の店舗で来年の元日に休業をすると発表されました。このような大企業でさえ元日休業が認められるなら、元より補充人員などいるはずもないわれわれのような零細小売店も休業を認めていただきたいと考えております。 昨日、経済産業省の「新たなコンビニのあり方検討会」からも本部に対して、営業時間や休日についての店舗の事情に応じて柔軟性を求めることを検討すべきと提言がなされました。まさにこの年末年始の人員確保にも切羽詰まった加盟店が多く存在しています。年末年始の営業時間については、ガイドラインによりさらに踏み込んで、休業または16時間よりも少ない営業時間を加盟店が選択できるよう見直すことを嘆願いたします。以上です。