父が亡くなり「500万円」の借金が発覚! 財産は「1500万円」の自宅だけど、ほかにも借金がないか心配。そのまま相続するのはNGでしょうか?
相続財産と聞いて、目にみえる現金や不動産などのプラスの財産だけをイメージする人が多いかもしれませんが、借金などのマイナスの財産も含めて相続財産です。 マイナスの財産のほうが多い場合もあるため、心配かもしれませんが、相続には3つの方法があり、状況に応じて使い分けることで、大きな負債を背負うことを回避できます。 本記事では、相続時にマイナスの資産がある場合に検討すべき相続方法と、そのメリットやデメリットについて解説します。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
相続の方法には3つの種類がある
相続は、状況に合わせて3つの選択肢から相続方法を選ぶことができます。それぞれの特徴は次の通りです。 ■単純承認 単純承認は、亡くなった人のプラス、マイナスを含めた全ての財産をそのまま相続することです。次に紹介する限定承認や相続放棄をしなかった場合、自動的に単純承認が選択されます。 ■限定承認 限定承認は、相続によって取得したプラスの財産の限度で、マイナスの財産を相続することです。限定承認を選択するには、相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述します。 ■相続放棄 相続放棄は、単純承認とは逆に、亡くなった人の全ての財産を相続しないことです。相続放棄を選択すると、相続人ではなくなり、亡くなった人のマイナスの資産を一切引き継ぐ必要がありません。限定承認と同様に、相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述が必要です。
限定承認を選択すると良いケース
相続でマイナスの資産があると分かった場合、限定承認や相続放棄を検討する人もいるかもしれません。限定承認が有効なのは、亡くなった人のマイナスの財産の全体が分からないときや、相続財産の中に手放したくない資産があるときなどです。 例えば、今回のケースのように、負債の総額が分からない中で、もし自宅を必ず相続したいという場合は、限定承認を選択しておくと良いでしょう。後から大きな額の負債があることが分かった場合でも、プラスの資産の額までしか債務を負うことはありません。