【独自取材】「お布施などを不正に得た」として“なりすまし住職”に1億円の賠償請求も、10年以上法要営み「被害を与えたというより“門徒さんを維持した”」と真っ向対立!専門家が指摘する日本の寺の現状とは―
■渦中のA氏と代理人弁護士を独自取材!A氏側は全面的に争う姿勢
『ミヤネ屋』は、渦中のA氏本人を直撃しました。 Q.“反論はする”ということで、よろしいですか? (“なりすまし住職”とされるA氏) 「そうです」 Q.改めて、門徒さんに向けて一言ありますか? (A氏) 「すみません、全て代理人弁護士にお答えしていますので」
A氏の代理人弁護士は―。 (A氏の代理人・安田善紀弁護士) 「事実状態を見たときに、紛れもなく“『西方寺』を維持していたのはA氏ら”と言うことができるのではないかと。そう考えたときに、果たしてA氏らが原告に損害を与えたと言い切れるのかというのは、私個人としても、甚だ疑問に思っています」
安田弁護士は、「実質的にA氏とA氏の父が西方寺の面倒を見ていたと推測できる。被害を与えたというより、門徒さんを維持したと評価できるのでは」と主張しています。また、初代住職の遺言書が存在しているとして、全面的に争う姿勢を見せています。 Q.誰が住職を決めるんですか? (鵜飼氏) 「宗門が認定します。だから、代替わりの時に、いろんな名義を変更しなければいけません。まず、宗門に届け出て宗門が認め、そして、自治体が多いんですけど所轄官庁にも届け出て、両方の許可が必要です」
■ポイント②初代からA氏への遺言書の存在 実質は“お家騒動”か
西方寺・初代住職の遺言書は、条件付きでA氏に住職を継承させるという内容でした。その条件が、「A氏が成人になること」と「初代住職の家系の養子になること」です(条件が成就するまでは代務住職を置く)。ただ、安田弁護士によると、「A氏は成人後、幾度となく遺言書に書いてある住職継承を求めていたが、応じてもらえなかった」ということです。
そして、安田弁護士は、「本件の実質は親族間紛争である」としています。 Q.“お家騒動”ということですか? (鵜飼氏) 「あるあるといえば、あるあるです。先代の住職が亡くなった後に、きちんと僧籍をもって次の住職が継げれば良いんですが、今回のように、収入が少なくてどこかの代務寺院が名義的に入ってしまって、普段は空っぽということが起こります。だから、慣習として、僧籍をまだ取っていない・取っていても申請していない住職の妻や息子がずっと守っているケースが結構あります。そうしないと、お墓が荒れたり、管理費が滞ったり、催促をしたりができなくなりますから」 果たして、訴訟の行方は―。 (「情報ライブ ミヤネ屋」2024年11月29日放送)
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