屋那覇島を中国資本が買収「重要土地等調査法の対象外」松野官房長官会見2月10日(全文)
中国資本の屋那覇島買収をどう考えているのか
記者:フリーランスの安積です。沖縄県の屋那覇島についてお伺いいたします。これ、沖縄本島のほうから北西の位置にあるみたいなんですが、嘉手納基地からだいたい60キロぐらいの、言ったら至近距離にあるんですけども、これが中国の資本に買収されたという件です。この島については、与那国から奄美まで、これは自衛隊が南西シフトとして展開しており、中国の太平洋進出を防止するための第1列島線と位置付けております。この中に入っているんですけども、こうした重要な島について、外国に買収されたことについては日本政府としてどういうふうにお考えでしょうか。 なお、先日、【区長会 00:10:12】の会見で、令和4年1月に九州西方沖で中国の、今、話題になってる気球が確認されたっていう件もあります。また、民事的にはオーストラリアのケスウィック島の一部が中国資本に買収されて近隣のオーストラリア人を排除してるというような問題もあります。外国資本が日本の不動産を買い取るということが、結構、沖縄とか、そういった地域に限らず、都内でもあることなんですけども、非常に所有権が強い日本の民法の下、こういったところでトラブルとか、あと安全保障に影響すると思われますが、この件も含めてお伺いします。 松野:まずお尋ねの離島についてでありますが、重要土地等調査法は、領海基線を有する国境離島および有人国境離島地域離島について、その機能を阻害する行為の用に供されることを防止するため、国境離島および有人国境離島地域離島の区域内にある土地・建物の利用状況の調査を実施し、機能阻害行為が認められた場合に規制を行うものであります。ご指摘の屋那覇島は領海基線を有する国境離島または有人国境離島地域離島に該当するものでないことから、本法の対象とはならないものであります。
外国の気球が許可なく領空に侵入すれば領空侵犯
いずれにしても重要土地等調査法に基づき、国境離島および有人国境離島地域離島について、まずは区域を指定した上で、区域内にある土地・建物の所有・利用状況などについて調査を行い、実態把握を進めるなど、この法律の執行を着実に図っていく考えであります。 気球についてのご質問がありました。外国の気球がわが国の許可なくわが国領空に侵入すれば領空侵犯になることに変わりはありません。対領空侵犯措置の任務に当たる自衛隊機は、自衛隊法第84条に規定する必要な措置として武器を使用することができます。個別具体的な状況にもよることから一概にお答えをすることは困難でありますが、無人のものによる領空侵犯の場合の一般論として申し上げれば、国民の生命および財産を守るために必要と認める場合には所要の措置を取ることができます。また、当該措置を取るに当たっては、具体的な状況に即し、適切な装備品等を用いることとなります。なお、今般の米国における事例においては、米軍は戦闘機から空対空ミサイルを用いて対応したものと承知をしております。 外国資本と日本の民法との関係についてのお尋ねでございますけれども、個々の事例に関して詳細が分かりませんので、私からコメントすることは差し控えさせていただきたいと思います。 記者:フリーランスの安積です。関連してお伺いします。尖閣問題もかなり、以前は【中国 00:13:41】はかなり炎上して、日本の領海ないしは接続水域についてはそんなに侵略はなくて、どんどんやはり、最初は漁船が入ってきて、そのあと海警が入ってきて、今は軍艦が周辺を跋扈しているような状況になっています。 やはり今回のこの無人島に関して、これに限らずなんですけども、かなりやっぱり安全保障の面では油断ができないと思いますけども、そういう件について政府はどういうふうにお考えでしょうか。 松野:尖閣諸島に関しましては、これは国際法上もう明確に日本の領土でございますし、わが国が実効支配をし、ここに領土問題は存在しないと考えております。ご指摘の案件につきましては、外務省、また海上保安庁等の関係省庁にお聞きをいただきたいと思います。 司会:ほかによろしいでしょうか。 記者:すみません、フリーランスの安積です。最後に1つお伺いします。先日、安倍総理の本が発売されたんですけれども、これについて長官はお読みになりましたでしょうか。もしお読みになりましたら、簡単にご感想などお聞かせいただけたらと思うんですが。 松野:今、読んでいる最中であります。 司会:ほかによろしいでしょうか。ありがとうございました。 (完)【書き起こし】松野官房長官会見2月10日